預託商法、原則禁止へ法改正 「抜け穴」指摘も(日経新聞)
ある意味、最も旨味があるであろう詐欺の形態にメスが入りそうです。
販売預託商法は、令和3年7月6日に送りつけ型の詐欺の対策のために改正されましたが、預託商法にも改正が施行されます。
安愚楽牧場やジャパンライフなど、巨額の消費者被害が繰り返されてきた「販売預託商法」を原則禁止する改正預託法が来年6月までに施行される。過去約35年間でこの商法による被害総額は1兆円以上。抜本的な改革を求めてきた専門家からは法改正を評価する声が上がるが、「抜け穴」も指摘されている。
預託商法は、業者が顧客にいったん販売した商品や権利を預かり、「運用して利益を出す」とうたって定期的に配当金を渡す取引。現物が手元に届かないため、事業実体がなく詐欺的な企業であっても、配当が続く限り顧客側は気付きにくい。
法改正により、この商法自体が原則的に違法になった。例外として認められるのは、勧誘前と契約時の2段階で消費者庁の審査を通過した場合のみ。その都度、内閣府の消費者委員会にも意見を聞く必要があり、消費者庁の担当者は「ここまでやれば悪質業者の暗躍は防げるはずだ」と言い切る。
最近、社会問題化しているのは、USBメモリーの販売預託を展開し、今年3月に消費者庁から業務停止命令(2年)を受けたVISION(ビジョン)。自転車操業状態を隠した勧誘活動が特定商取引法違反に当たると指摘されたが、命令後も勧誘を継続している。国会質問で同庁幹部は、V社も「(改正法による)規制の適用対象になりうる」と答弁している。
ある意味、最も旨味があるであろう詐欺の形態にメスが入りそうです。
販売預託商法は、令和3年7月6日に送りつけ型の詐欺の対策のために改正されましたが、預託商法にも改正が施行されます。