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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

相続の手続き承ります。  自筆遺言書保管制度と配偶者の居宅居住権

2021年05月05日 | ニュース
尾張旭市で司法書士・行政書士・土地家屋調査士を営んでいる川崎事務所です。

最近の相続に関係する法律の改正は、自筆遺言書保管制度と配偶者の住宅居住権です。


自筆遺言書保管制度とは、法務局で遺言書を預かってくれる制度です。

法律改正前から全文自筆した遺言書の制度はあったのですが、封筒に入れ封をして保管し、開封は被相続人の亡くなったのちに家庭裁判所に持ち込んで検認という手続きを経て開封してもらう必要があります。
この検認という手続きがほとんど行われないため、法律的な文書として認められないことが多く発生していました。
そのため、行政書士などの専門家に頼んだ場合、ほとんどの場合、公正証書遺言を勧められることになります。

令和2年7月1日に法務局による自筆遺言書保管制度が始まりました。
公正証書による遺言書との違いは、以下の通りです。
1.費用が安い
2.遺言書の閲覧・証明書の発行などの手続きが必要
3.遺言書の閲覧・証明書発行が他の相続人に通知がいく


配偶者の住宅居住権は、法改正前は住宅は財産権としての扱いしかなく、たとえ住み続けていても、現金などの財産がないために他の相続人と相続財産の分配ができず、家を手放さなくてはならないケースがありました。

今回の法改正で、財産権とは別に居住権を認めることで、住み続けることができるケースが増えることになるでしょう。
財産としての扱いや家賃などの問題で、必ずしも解決できるとは限りませんが、前よりは住む家を失うケースが減ることが予想できます。


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