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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

農地を他の目的に転用する(農地法許可・届出)  市街化区域と市街化調整区域

2011年03月01日 | 業務内容
農地は、小作者の生活などを守る意味もあって、税金がとても安くなっております。

耕作地と農業者を保護する意味から、農地を他の目的に使用するには、届出や許可が必要になります。

農地法の許可や届出は、大きく分けて市街化区域か市街化調整区域によって分かれます。


・市街化区域=都市化を推進するエリア。市町村に届け出るという形のため、農地の転用はしやすい。

・市街化調整区域=都市化を抑制するエリア。市町村を通じて県に許可を求める形になるため、手続きが複雑になり、また許可もされにくい。