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国民年金法改正案 厚労省に記録訂正権限

2014年02月19日 | ニュース
国民年金法改正案 厚労省に記録訂正権限
(2014年1月18日 東京新聞 朝刊)

 政府が通常国会に提出する国民年金法改正案の概要が分かった。保険料を払ったのに記録がない「宙に浮いた年金記録」問題への反省から、厚生労働省に有識者の審議会を設け、申し立てを受けて記録を訂正する仕組みを創設。二〇一五年四月の実施を目指す。二月中旬に国会提出する方針。

 現在、記録の訂正や申し立ての手続きを定めた法律はない。改正により、厚労省に調査や記録訂正の決定を行う権限を持たせる。
 年金記録問題が発覚した〇七年以降、政府は総務省に一時的な組織として「年金記録確認第三者委員会」などを設けて対応。新制度が始まった後、第三者委員会は廃止される見通しだ。

 改正案には保険料納付率を上げる方策も盛り込む。低所得者の保険料納付を猶予する制度の対象を、現行の三十歳未満から五十歳未満に拡大する。非正規労働者や仕事をしていない「ニート」が高齢化している実態を反映する。
 猶予期間は年金受給額には反映されない。ただ、受給資格を得るのに必要な加入期間には繰り入れる。
 また、未納となっている保険料をさかのぼって納められる期間を原則二年から五年に延長する。
 現在は、無年金・低年金対策として、一二年十月から三年間の特例措置として未納だった過去十年間分の保険料を納めることができる。改正により、十年分を五年分に短縮し、特例を三年程度延長する。

<年金保険料の納付猶予制度>
 所得の低い若者が申請すれば、国民年金保険料の納付を先送り(猶予)できる仕組み。学生向けの「学生納付特例制度」と、学生を除く20~29歳が対象の「若年者納付猶予制度」がある。若年者猶予は2005年4月に導入。本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合、納付を10年間猶予される。「納付免除」とは異なり、10年以内に追納しないと猶予期間分の将来受給額はゼロになる。12年度の利用者は約42万人。50歳未満への拡大が実現すれば名称は変更される見通し。