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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

相続と土地・建物の名義変更

2014年07月01日 | ニュース
名古屋市と瀬戸市の間にある司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所です。


相続税は、亡くなってから10ケ月以内に申告することが望まれます。
それまでに、相続の分配が決まっている方が、望ましいです。

財産の分配方法を記載した遺産分割協議書というものを作成し、相続人全員の実印を押すことで、相続の証明書とします。

特に注意したいのは、銀行などの金融機関は亡くなったことがわかるとその人の口座を凍結してしまい、葬式の費用精算ができなくなる場合があります。


そういった場合にも対応できるよう早めの相続をお勧め致します。


川崎事務所に是非、お問い合わせください。