暮らしに役立つ、法律改正・公共制度ニュースブログ

名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

株式会社の、みなし解散制度

2016年01月30日 | 業務内容
会社の登記制度に、みなし解散というものがあります。

役員変更を12年以上行っていないと、事業を行っていない株式会社として、みなし解散制度が適用される場合があります。

まず、会社の本店所在地に通知が送られます。
その通知に対して、返信(届け出)をしないと、法務局が実際に稼働していない会社として、解散登記がされます。

解散登記がされても、会社継続の登記をすれば、今まで通りに事業を続けることができますが、その登記後の登記事項証明書を税務署に提出する必要があります。


このみなし解散の手続きは、2015年から毎年行われるそうです。



参考:平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について:法務局



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