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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

え、10年で預金口座が消える!?  休眠預金等活用法の施行から1年

2019年01月28日 | ニュース
休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)が施行されてから1年が過ぎました。

これによると、2019年から生じた休眠預金を、審議委員会を通じて特定の活動を目的としたNPO法人のために助成や貸付の資金とすることができるようになります。

休眠口座とは、引出・預入・記帳などの取引がなくなって10年経った口座のことを言います。
これらの口座は、各金融機関から預金保険機構に移管されます。

移管された後も、元々預金口座のあった金融機関から請求することにより、払い戻しなどが可能です。


ですが、何年も経つと、払い戻しに応じられないケースも出てくるようになるのではないでしょうか。

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