法務省より、平成20年の少年法の改正の概要(PDF)が公表されました。
主な改正ポイントは4つ。
①家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件(注2)の被害者等から申出が
ある場合に、少年審判の傍聴を許すことができる
②家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する
③被害者等には、原則として記録の閲覧又は謄写を認めることとするとと
もに、閲覧又は謄写の対象となる記録の範囲を拡大
④被害者等の申出による意見の聴取の対象者を拡大し
主な改正ポイントは4つ。
①家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件(注2)の被害者等から申出が
ある場合に、少年審判の傍聴を許すことができる
②家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する
③被害者等には、原則として記録の閲覧又は謄写を認めることとするとと
もに、閲覧又は謄写の対象となる記録の範囲を拡大
④被害者等の申出による意見の聴取の対象者を拡大し