5月になりました。
司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所では、相続の手続きを行っております。
3月11日の震災によって法律改正が伸びておりますが、次のような改正案が出ています。
現行基礎控除の計算:5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円
例:相続人が、妻と子2人の場合控除合計は8,000万円となります。
基礎控除改正案による計算:3,000万円+法定相続人1人あたり600万円
例:相続人が妻と子2人の場合控除合計は4,800万円となります。
控除額を超えた相続財産(現金、金融資産、不動産などすべて)に応じて税金がかけられますので、今のうちに相続の手続きを行ったほうがいいのかもしれません。
司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所では、相続の手続きを行っております。
3月11日の震災によって法律改正が伸びておりますが、次のような改正案が出ています。
現行基礎控除の計算:5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円
例:相続人が、妻と子2人の場合控除合計は8,000万円となります。
基礎控除改正案による計算:3,000万円+法定相続人1人あたり600万円
例:相続人が妻と子2人の場合控除合計は4,800万円となります。
控除額を超えた相続財産(現金、金融資産、不動産などすべて)に応じて税金がかけられますので、今のうちに相続の手続きを行ったほうがいいのかもしれません。