租税特別措置法の改正(第73条の2)によって、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の適用のある住宅の所有権保存登記の税率(登録免許税)が変わりました。
所有権保存登記の登録免許税
1.本則 :1000分の4
2.従来の減税措置:1000分の1.5
3.長期優良~ :1000分の1
たとえば固定資産の評価が1000万円だった場合に登録免許税は
1.=4万円
2.=1万5000円
3.=1万円
となります。
所有権保存登記の登録免許税
1.本則 :1000分の4
2.従来の減税措置:1000分の1.5
3.長期優良~ :1000分の1
たとえば固定資産の評価が1000万円だった場合に登録免許税は
1.=4万円
2.=1万5000円
3.=1万円
となります。