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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

休眠担保権の抹消(不動産登記法70条3項)

2008年11月04日 | 法改正
休眠担保権(はるか昔に担保の登記のされた、おそらく現在生きていない担保権登記)の抹消です。

休眠担保権の抹消制度(不動産登記法70条3項)そのものについては、いろいろな方が言及されているので省略します。ただ法律としては制度が設けられたものの、事件数が少ないようで法務局側ではあまり手順が確立されていないようです。
すると個々の登記官の裁量が大きく絡むため…。


休眠抵当権を抹消するための要点だけ挙げます。
必ずしもこれで正しいとはいいきれない(個々の登記官の裁量が絡むので)ため、必ず窓口で確認してもらったほうがよいでしょう。

供託時
・供託者となる全員から供託をする
・抹消登記の登記原因証書となる
・不在を証する書面は、配達証明郵便で行うことができる
 (ただし、供託そのものは不在を証する書面を含め、証明書が不要)
・相続が行われていても、登記に記載された抵当権者の不在を証明すればよい
 (抵当権者の戸籍を集める必要はない)

登記
・添付書類として
  ①登記原因証明情報      =供託受理書
  ②被担保債権の弁済期の証明書 =登記事項証明情報(登記簿謄本)
  ③登記義務者の所在の知れないことを証する書面
   (原則として不在籍不在中でよいが、古い証明書は出せないといわれる場合あり)
・所在の知れないことの証明書として配達証明郵便を用いる場合には、供託日以前にその配達証明郵便で不在の証明を得ておくこと
・登記原因は、「年月日弁済」(供託金支払日)
  


ここが違っているとか、うちではこうだったなどの情報があればぜひ連絡ください。


・福岡出身司法書士の東京日記:続・続・続休眠担保権抹消
・OKウェブ:休眠抵当抹消における行方不明の証明
・Yahoo知恵袋:抵当権の事でお聞きします

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