2013年9月に、最高裁判所である判決が下された。
非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の半分であることは、不当である
この判決によって、今回、民法が改正され、非嫡出子と嫡出子の相続分が等しくなりました。
この改正は、2013年9月5日以降の相続に適用されます。
でも、相続の現場を知っていると、親の面倒を誰が看るか誰が看てきたかは、相続の内容を決めるための大きな要素となるべきです。
今回の法改正の元になった判決がどういったいきさつで判決決まったのかが気になります。
非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の半分であることは、不当である
この判決によって、今回、民法が改正され、非嫡出子と嫡出子の相続分が等しくなりました。
この改正は、2013年9月5日以降の相続に適用されます。
でも、相続の現場を知っていると、親の面倒を誰が看るか誰が看てきたかは、相続の内容を決めるための大きな要素となるべきです。
今回の法改正の元になった判決がどういったいきさつで判決決まったのかが気になります。