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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討

2016年11月04日 | ニュース
タワーマンションの実際価格と固定資産評価額の格差による相続税対策というものがあります。
これに対して、国税庁が対策に乗り出すそうです。

個人的には、相続対策は思ったよりも長生きするなどのリスクのある行為なので、泳がせておいてもいいのではと思いますが。


タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討(朝日新聞デジタル)

 タワーマンションを使った相続税の節税が広がっている。昨年1月からの相続増税で最高税率が引き上げられ、節税を後押しする不動産コンサルタントや金融機関もある。国税庁や総務省は、節税に使われやすい高層階への課税を強める新しい仕組みを検討している。

■時価・評価額の差が「うまみ」に

 親から相続したタワーマンションをめぐり、ある親族が東京国税局に追徴課税された。

 物件はマンション30階の90平方メートルの一室。入院していた父親が亡くなる1カ月前、親族が代理人となり、約3億円で購入した。マンションを相続した親族は、国税庁の通達に従い、財産としての価値を約6千万円と評価して相続税を申告。相続の4カ月後には業者に売却を依頼し、購入額とほぼ同額で売った。

 仮に現金で相続すれば約3億円に相続税がかかるが、マンションを絡めると評価額は2割になる。売却益についても、所得税がかかるのは購入額や取引コストを引いた残りなので、それがゼロなら税金はかからない。

 2010年の国税局の追徴課税に親族は取り消しを求めたが、国税不服審判所は「税負担を避けるため、判断能力のない父親の名義を無断で使って契約した」と指摘。相続前後の短期間だけ所有したマンションを通達で評価するのは不公平とした。

 時価(購入額)と評価額の開きに着目し、高額物件を安く申告するのがタワーマンション節税だ。11~13年に売買された343物件を国税庁が試算すると、平均で評価額は時価の3割ほどだった。昨年の相続増税で最高税率が50%から55%になった。「都心の物件を中心に節税のうまみが増し、相続対策とみられるマンション購入が増えている」と国税関係者は言う。

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