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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

夫婦間の居住用資産の贈与の特例(結婚後20年以上)

2014年05月13日 | 業務内容
あらゆる税金のうち、一般の人にとって最も高いであろう税金は、何だと思いますか?

それは、贈与税です。


1000万円以上贈与をすると、50%、つまり500万円も贈与税として国に税金を納める必要が出てきます。
(正確には、年110万円までの贈与税の基礎控除があり、それ等を差し引いた額に対して贈与税がかかる)


通常の場合は、1000万円も贈与をすることはあまりないかと思いますが、いざ家やその住宅敷地を贈与しようと思うと、1000万円を超えてしまう場合が出てきます。

但し、結婚後20年を経過している夫婦の間で行われる住んでいる家やその住宅用敷地を贈与する場合は、2000万円贈与税が控除されます。

また、新たに住む家を建てる場合の資金も対象になります。



尾張旭市にある川崎事務所では、住宅の夫婦間の贈与による名義変更手続きを取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
電話:0561-53-5966

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