★住宅地⇒200㎡以下⇒★6分の一軽減!
:ちなみに⇒納税よりブラクリ丁場外馬券売り場遊ぶ権利優先されると御答弁!
:憲法30条納税義務 ⇔憲法遊ぶ自由優先
:玉置和歌山市企画課長(6月6日icレコーダー録音済み
06月11日 16時15分 新座 固定資産税27年誤徴収
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★本来の2倍以上の請求⇒延滞金含め240万円多く徴収★(:20年間時効)
新座市によりますと、市内の60代の夫婦が所有していた一戸建ての住宅の固定資産税について、昭和61年の新築当初から27年間にわたり、住宅ではなく事業所などを対象とした税額を適用していました。
この間、夫婦に対して、本来の2倍以上の税額を請求し、★延滞金もあわせると、240万円多く徴収していたとしています。
:例:買掛け金より⇒従業員未払い給与より⇒★納税が優先される!埼玉県新座市が、60代の夫婦の所有していた住宅の固定資産税を、27年間にわたって誤って2倍以上多く請求していたことが分かり、市は夫婦に謝罪するとともに、徴収しすぎた税などについてはすでに時効になった分を除いて返還しました。
夫婦は、固定資産税の納税が遅れて延滞金が増えたことに加え、ほかの税も滞納していたために住宅を差し押さえられ、住宅は去年10月に公売にかけられて、売却されたということです。
住宅を購入した不動産業者からの★指摘で市の課税ミスが明らかになり、新座市は夫婦に謝罪し、徴収しすぎた税や延滞金の大部分を返還しました。
しかし平成5年度以前に徴収した分については、すでに★(:20年間)時効になっていて返還されないということです。
市は、誤った税額が長期間適用され続けた経緯を詳しく調べ、再発防止を図りたいとしています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.html
ホーム>申告・納税手続>延滞税の割合
延滞税の割合 [平成26年1月1日以降]
1 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表 1の割合が適用されます。
2 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表 2の割合が適用されます。
※ 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
期間 割合 1 2
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
(参考)
利子税(所得税法第131条、136条、法人税法第75条、75条の2及び相続税法第51条の2、52条4項、53条に係る利子税)及び還付加算金の割合
期間 割合
平成26年1月1日~平成26年12月31日 1.9%
[平成25年12月31日以前]
1 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日★(1ヶ月間)までの期間については、原則として年7.3%の割合が適用されます。
ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(年7.3%部分)については、年「7.3%」と
★「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める★基準割引率+★4%)」のいずれか★低い割合を適用することとなり、下表のとおりとなります。
2 納期限の★翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年14.6%が適用されます。
期間 割合
平成11年12月31日以前 7.3%
平成12年1月1日~平成12年12月31日 4.5%
平成13年1月1日~平成13年12月31日 4.5%
平成14年1月1日~平成14年12月31日 4.1%
平成15年1月1日~平成15年12月31日 4.1%
平成16年1月1日~平成16年12月31日 4.1%
平成17年1月1日~平成17年12月31日 4.1%
平成18年1月1日~平成18年12月31日 4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5%
平成22年1月1日~平成22年12月31日 4.3%
平成23年1月1日~平成23年12月31日 4.3%
平成24年1月1日~平成24年12月31日 4.3%
平成25年1月1日~平成25年12月31日 4.3%
(参考)
利子税(所得税法第131条、136条、法人税法第75条、75条の2及び相続税法第51条の2、52条4項、53条に係る利子税)及び還付加算金の割合は、延滞税の割合(年7.3%部分)と同様の割合が適用されます。