違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

映像’24「政治家が最も恐れる男」 神戸学院大学教授の上脇博之。なぜ刑事告発を続けるのかー真意に迫る

2024年06月30日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:人間!「“いし”」とは「ジアタマ・地頭」違い?上脇博之教授は「意志」 ⇔小早川正和は「意思」トホホ!
:大阪高等裁判所行政事件訴訟法 控訴審7月17日口頭弁論・・・「IRカジノユトリの証明後入場規制創設判決希求!」:憲法30条納税義務優先ギャンブル依存症公害⇒対症療法より、★予防が、コスパ良し! シンガポール国 生活保護受給者禁止!コントロール法165条!「世界最高水準!」
◆「意思と意志の違い」とは、簡単にいえば、「意思は気持ち・考え・思っている事のこと」であり、「意志は意欲・意向・したい/しようと思っている ...
★3浪の末に関西大学に合格。学生時代は酒と麻雀に明け暮れた。その後、憲法研究者を目指し★2浪して神戸大大学院に進学。

◆ ドキュメンタリー/教養
映像’24「政治家が最も恐れる男」🈑
「どう考えても単純なミスではありえない」…後を絶たない“政治とカネ”問題を徹底的調べ、追及する 神戸学院大学教授の上脇博之。なぜ刑事告発を続けるのかー真意に迫る

6月30日 日曜 5:00 -6:00 MBS毎日放送
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映像’24「政治家が最も恐れる男」🈑
「政治とカネ」をめぐる事件が後を絶たない。 自民党派閥の政治資金パーティーの問題が明るみになる1年前、正月返上で膨大な政治資金収支報告書をひとつひとつ調べ上げていた男性がいる。神戸学院大学教授の上脇博之さんだ。「どう考えても単純なミスではありえない。組織的に行われている」。東京地検特捜部が問題の解明に向けて動き出したのは、上脇さんの刑事告発がきっかけだった。  
鹿児島県出身の上脇さんは★3浪の末に関西大学に合格。学生時代は酒と麻雀に明け暮れた。その後、憲法研究者を目指し★2浪して神戸大大学院に進学。1994年に北九州市立大学の講師になった。以降、研究者として長年変わらない★バンダナ姿で「政治とカネ」の問題を徹底的に調べ追及し続けてきた。 なぜ刑事告発を続けるのかー。その真意に迫り、闘い続ける上脇さんの姿を追う。  

制作
プロデューサー:橋本佐与子 ディレクター:吉川元基  

公式HP
【番組HP】 http://www.mbs.jp/eizou/ 【番組フェイスブック】 https://www.facebook.com/MBS.eizou  
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ホーム> 議事録>平成30年6月 和歌山県議会定例会会議録 第5号(雑賀光夫議員の質疑及び一般質問)

2024年06月30日 | 尊敬される御先祖様と成るの
ホーム> 議事録>平成30年6月 和歌山県議会定例会会議録 第5号(雑賀光夫議員の質疑及び一般質問)

https://www.pref.wakayama.lg.jp/gijiroku/p041780.html

 最後に、第3の柱として、和歌山県IR基本構想についてお伺いいたします。
 IR、カジノとギャンブル依存症等の心配について、私は昨年2月県議会で取り上げました。その際、知事は、「ギャンブル依存症については、物すごく重視しております。だから、少なくともその懸念がなくなるまでは、和歌山県民ないし日本人をカジノに入場できないようにしたい」とお答えになりました。ただし、知事の発言は、「少なくともその懸念がなくなるまでは」というただし書きがついておりましたので、どうせどこかの時点で懸念がなくなったと言って、県民の入場を認めることになるだろうと思っておりました。
 あに図らんや、和歌山県IR基本構想では、和歌山県民の入場を認めるということを打ち出しておられます。誰もがどうせと思っていたことですから、誰もびっくりした人はいないんではないかと私は思います。
 その一方で、尾花和歌山市長は、条件抜きで外国人専用ということを打ち出しておられます。
 まず質問ですが、ギャンブル依存症の問題です。心配するのなら、まずその実態をつかまなくてはならないのですが、一昨年、私が質問したときも、ギャンブル依存症の実態はつかめていませんでした。福祉保健部長にまたお伺いするんですが、パチンコ、競艇なども含めたギャンブル依存症の問題、実態は、少しは把握できるようになってきているんでしょうか。
○副議長(岸本 健君) 福祉保健部長山本等士君。
  〔山本等士君、登壇〕
○福祉保健部長(山本等士君) ギャンブル依存症は、医療機関を受診することにより疾病と診断されますが、患者自身に病識がなく、患者本人や家族が相談や医療につながりにくいという特徴があるため、国においては実態の把握は困難であるとされており、県におきましても同様に困難であると考えております。
 なお、県では、精神保健福祉センターや保健所においてギャンブル依存症の相談を行っており、本人や家族からの電話や来所による相談延べ件数は、平成28年度で24件、平成29年度は30件という状況でございます。
○副議長(岸本 健君) 雑賀光夫君。
  〔雑賀光夫君、登壇〕
○雑賀光夫君 やっぱりギャンブル依存症の実態がつかめていない。そして、カジノというものは、誰が見ても、そうした今でも問題になってるギャンブル依存症の要因をふやすものになることは、誰もが否定できないと思います。ところが、その実態もつかめないままに、国はカジノ解禁を進めようとしている。
 それでは、国のほうでは、ギャンブル依存症への歯どめはIR法案ではどうなっているんでしょうか。企画部長からお答えください。
○副議長(岸本 健君) 企画部長田嶋久嗣君。
  〔田嶋久嗣君、登壇〕
○企画部長(田嶋久嗣君) IR整備法案によりますと、日本人の入場回数については7日で3回、28日で10回に制限し、入場料として1回当たり6000円を徴収するとともに、その際の本人確認手段としてマイナンバーカードを使用するものとされております。さらに、本人や家族からの申告による入場制限の措置や現金のみの利用など、重層的で多段階的な対策が盛り込まれているところです。
○副議長(岸本 健君) 雑賀光夫君。
  〔雑賀光夫君、登壇〕
○雑賀光夫君 国でそういう歯どめをしているという、週に3日あるいは1カ月に10日カジノに通うとすれば、これはもう立派なギャンブル依存症ではないでしょうか。カジノというのは、入場すると居続けすることもできる。そして、ギャンブル依存症だと本人、家族から申告があれば、こんな申告は大変な事態です。入場させないなどというのは深刻なギャンブル依存症が起こることを予測したものではないかと思うわけでございます。
 それでは次に、和歌山ではもっと厳しい規制を設けるから大丈夫だとおっしゃりたいようですが、和歌山ではどうやってギャンブル依存症を防ぐのか。企画部長から御説明ください。
○副議長(岸本 健君) 企画部長。
  〔田嶋久嗣君、登壇〕
○企画部長(田嶋久嗣君) 本県では、国によるギャンブル依存症対策に加え、県独自の取り組みといたしまして、民間事業者に対しましては、カジノ施設での使用上限額を設定して現金をチャージするIRカードの導入や、かけごとに熱くなっている人に休憩や退場を促す依存症対策専門員の配置、また、カジノ施設が非日常空間である心理的ハードルを設けるために──入場を抑止するという意味ですが──例えばジャケット着用などといった簡易な服装規程であるドレスコードの設定などを求めてまいります。
 県といたしましては、これらの運用を行っていただける民間事業者がいるのであれば、論理的に考えてギャンブル依存症や破産リスクはなくなるであろうと考えているところです。
○副議長(岸本 健君) 雑賀光夫君。
  〔雑賀光夫君、登壇〕
○雑賀光夫君 ドレスコードという聞きなれない言葉が出てきたんですが、そこではジャケットと書いてますが、こちらの基本構想ではサンダル、短パン姿では入れませんという、これがドレスコードなんだそうですね。そういう高級レストランのようにぱりっとした格好でないと行けないという、こんなことを県として言うのがどうなんかと首もかしげるんですが、こういうことでギャンブル依存症が防げるんかと首もかしげるんですが、その使い過ぎを防ぐとしてIRカードを導入するというふうに言って、使える額の上限を設定するということなんですが、この金額は誰が決め、どんな金額になるんでしょうか。これも企画部長にお伺いします。
○副議長(岸本 健君) 企画部長。
  〔田嶋久嗣君、登壇〕
○企画部長(田嶋久嗣君) IRカードにつきましては、入場者が所持する金額の範囲内で、その日実際に使用する額を入場の際に事業者と入場者が相談をしてチャージしていただくことによって使い過ぎを抑制しようと、そういう考えのものです。
○副議長(岸本 健君) 雑賀光夫君。
  〔雑賀光夫君、登壇〕
○雑賀光夫君 私はこれを初め見たときに、100万円なり1000万円なり、その上限を決めて、それだけしかIRカードは入れられないということかと思っていましたが、違うみたいですね。業者とその入る人が相談をして、あなたは富豪だから1億円まではいいでしょう、こんなふうに人によって決めるのがIRカードのようでございます。こういうことを考えてることだけはわかりました。
 そこで次なんですが、IR基本構想では、カジノ施設の売上高1401億円、県への納入金210億円、入場料金34億円などときめ細かく試算されています。この試算はどこでやられるんでしょうか。また、ここまで試算されるのなら、日本人あるいは和歌山県民がどれだけ売り上げに貢献するか──売り上げに貢献するというのはかけ金を払うということですが──そういうことも試算されているんだろうと思いますが、どうなんでしょう。企画部長からお願いします。
○副議長(岸本 健君) 企画部長。
  〔田嶋久嗣君、登壇〕
○企画部長(田嶋久嗣君) IR基本構想でお示ししたカジノ施設の売上高等の試算につきましては、有限責任監査法人トーマツに委託して算出したものです。
 カジノ施設の売上高は約1401億円と試算しておりますが、その内訳といたしましては、日本人が約381億円、外国人が約1020億円と見込んでおります。
 なお、日本人売上高に占める和歌山県民の割合につきましては、試算はしておりません。
○副議長(岸本 健君) 雑賀光夫君。
  〔雑賀光夫君、登壇〕
○雑賀光夫君 日本人381億円、外国人1020億円という試算が、これトーマツという監査法人によるものだそうです。昨日の奥村県議への答弁でも、IR入場者400万人について、同社が独自のノウハウ──同社というのはトーマツの話ですが、独自のノウハウと知見を用いて推定を行い試算したというふうにお答えになりました。
 つまり、そのノウハウや知見というのはトーマツだけの手のうちにある。もうちょっと打ち合わせで聞いたら、企業秘密でそんなもの教えてくれないという話なんですが、つまり監査法人トーマツ任せで、その根拠もよくわからないままに、試算が堂々と県のパンフレットで登場をしてくる。IR基本構想そのものが、監査法人トーマツやカジノ資本の試算にお任せの産物ではないかという思いがいたします。この感想だけ述べておきます。
 さらに、県への納付金210億円と言われますが、このお金の行方はどうなるとお考えになるかもお聞かせください。
○副議長(岸本 健君) 企画部長。
  〔田嶋久嗣君、登壇〕
○企画部長(田嶋久嗣君) IR整備法案において、カジノ事業者からの納付金につきましては、観光の振興、地域経済の振興、社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策などに必要な経費に充てることとされており、その具体的な使途につきましては、区域整備計画において定めることとなっております。
 なお、納付金は立地市町村とその他関係地方公共団体へ交付することができますが、その場合にも、具体的な内容につきましては区域整備計画において定めると、そういうふうに規定されております。
○副議長(岸本 健君) 雑賀光夫君。
  〔雑賀光夫君、登壇〕
○雑賀光夫君 福祉や文化やというふうに耳ざわりのいい言葉を使うんですが、どう使うのかはまだよくわからないようです。
 それから、和歌山県がIR誘致に熱心になっている中で、カジノ資本の期待が集まっていると思います。国内資本もあるんでしょうが、海外資本が多いんでしょうか。どうした資本から引き合いがあるのでしょうか。これも企画部長、お願いします。
○副議長(岸本 健君) 企画部長。
  〔田嶋久嗣君、登壇〕
○企画部長(田嶋久嗣君) 議員御質問の本県に興味を示しているカジノ運営事業者につきましては、これまで10社以上と意見交換を行っているところです。そのほとんどが海外の事業者ですが、国内の事業者も含まれております。
○副議長(岸本 健君) 雑賀光夫君。
  〔雑賀光夫君、登壇〕
○雑賀光夫君 10社以上あるけれども、会社の名前は言えない、言うたら信義に反するということなんでしょうね。
 例えば、外国資本というのは、これはカジノではありませんけども、風力発電の会社にしても、海外の資本が入ってきて和歌山の自然を荒らして去っていくんではないかと、こんな心配も皆さんするわけですけども、どこの資本がやってくるのか、それもよくわからない。そのままに和歌山は、県民にはそういうことについては明らかにしないままで進めるのはどうかと思います。
 次に、カジノ、IRについてさまざまな試算では、お客さんの70%から80%が日本人だとされているわけです。ですから、カジノ資本は、日本人客を狙って、日本のカジノ解禁を期待しています。つまり、日本人の懐を当てにして外国のカジノ資本が日本のカジノ解禁を進めている、こういうことだと思うんですが、知事は日本人の入場をさせないカジノということを言われたんだけども、本当に、本当に正直なこと言うてほしいんですが、そんなことができるというふうに考えていらっしゃったんでしょうか。知事にお伺いします。
○副議長(岸本 健君) 知事仁坂吉伸君。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) 先ほど本件に関しまして、雑賀議員から私の議会答弁に関しまして、私の人格を否定するような発言がありましたが、その扱いを私が、議会のことですから、どうこうできませんので、ただいまの御質問だけにお答えいたします。
 これまでの議会答弁においても、パチンコ依存症などから類推して、ギャンブル依存症を心配する県民の気持ちというのは結構あるだろうなあというふうに思いまして、実効性のある対策が講じられるまでは、心配でしょうから、日本人についてはカジノルームに限り入場させないという方針を示してきたところであります。
 驚くべきことに、それでも反対という人も少しいて、そういう人は本当に依存症の心配をしているのか、ただ政争の道具にしているだけなのか、大変疑問に思われます。
 全てのカジノの運営業者ではございませんが、何社か有力なカジノ運営業者が外国人専用でもコミットをしてくれていました。また、海外には外国人専用のIRはたくさんあるんでございます。成功する可能性はあると思ってるから、私はそういうふうに言うておったわけであります。人格を否定されては困ります。
 そこで、実はそういう考えを可能とするような制度をつくってくれるように政府にずっとお願いに行っていました。しかし、そこは大変ネガティブであったというふうな結果でした。しかし、カジノ規制は、実は私が当初考えてたよりも、予想よりもはるかに厳しいものになって現在の法案になっています。
 そこで、県独自の運営上の工夫とあわせれば弊害は完全に除去できると思っているので、現在はそういう方向で話を持っていこうと思っているわけであります。
 なお、外国人専用のカジノとする計画は、IR整備法案の趣旨に合致しない。すなわち、IR整備法案というのは大きな投資を求めたい、だからIRにするんだというような考え方でございますから、多分合致しない。さらには、他への波及もあると思われますので、政府が認定してくれないだろう、そんなふうに思っているところであります。
○副議長(岸本 健君) 雑賀光夫君。
  〔雑賀光夫君、登壇〕
○雑賀光夫君 私は、多分知事は日本人も入れるものに変えるだろうというふうに思ったというふうに、私が思ったことを申し上げただけであって、決して知事の人格を否定するわけではございません。そして、知事の名誉のために、そういうふうに思ったということを言うと同時に、知事が本当にそう思ったんですかと言うて、ここで発言する機会を差し上げたわけでございますので、悪く思わないでいただきたいと思います。
 次に、地元自治体の同意の問題です。
 これは、きのうは奥村県議からの質問で、和歌山市との関係についてはお答えがあって、これはどうかなという気もいたしますが、同じことをもう1回聞こうと思いません。
 2年前に質問したときに申し上げたんですが、海南市はマリーナシティと目と鼻の先にあります。マリーナシティに行く観光客は、車で来る場合は和歌山インターでおりるよりも2つの海南インターでおりるわけでございます。こういう海南市の意見というものは聞いていただけるんでしょうか。知事、お願いします。
○副議長(岸本 健君) 知事。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) IR整備法案では、区域整備計画の認定申請に当たり、立地市町村の同意は必要とされておりますが、隣接市町村の同意は必要とされておりません。
 しかしながら、手続を進めていく上ではさまざまな事案が想定されますので、その際には必要に応じて隣接市町村、今海南市というお話がありましたが、そういう関係のところにも相談をしてまいる所存であります。
○副議長(岸本 健君) 雑賀光夫君。
  〔雑賀光夫君、登壇〕
○雑賀光夫君 この問題は、和歌山市の場合もそうでしょうけども、情報はやるから、交換するから県についてこいでは困るなと思っております。
 これで予定した質問は終わりなんですが、3日ばかり前に和歌山市の女性から電話がありまして、「母がギャンブル依存症で悩んでいる。和歌山県で専門的な治療を受けられるか県に問い合わせたら、公共病院にはないと返事された。『県民の友』に載っている病院にも聞いたが、そういう取り組みはしていないと言われた。大阪、奈良に入院施設があるが、年に10万円から20万円かかる。ギャンブル依存症を考える会の代表・田中紀子さんにも会い、山梨の開業医を紹介されたが、年20万かかる。カジノを誘致している和歌山だが、今、ギャンブル依存症で困っている人に対して、公的機関として対策をとっていない。共産党にも目を向けてほしい」という要望の電話がありました。これからさらに議論になっていくだろうと思います。
 きょうはいろいろお伺いしたんですが、ギャンブル依存症の心配は払拭されていません。カジノ、賭博というものは何の価値も生み出すものではなくて、多くの人の不幸で一部の人が喜ぶ、もともと犯罪であったものですから、こんなことで観光客を呼び込もうという考えは間違いではないかと思います。このことを申し上げまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。(拍手)
○副議長(岸本 健君) 以上で、雑賀光夫君の質問が終了いたしました。

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2021年より、国内の新規型車に対して衝突被害軽減ブレーキ(AEB)の搭載が義務化 スバル自動車開発

2024年06月29日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:逆転の発想!画像をアラ・粗く表示して、読み取る!テールランプをキワ・際立たせて悪条件の雨粒等クリア!認識可能!⇒自動停止機能完成!

:「2021年 ブレーキ義務化 衝突軽減?」

◆新プロジェクトX〜挑戦者たち〜 夢は、交通事故ゼロ〜自動ブレーキへの挑戦〜初回放送日 2024年6月22日(土)
交通事故で年間3千人が命を落とす日本。その中で今、注目される技術がある。カメラなどで衝突の危険を察知して車を自動で止める「衝突被害軽減ブレーキ」のシステムだ。これを世に広めたのは中堅メーカーで仏と呼ばれた上司と歯に衣着せぬ言動で物議を醸していた技術者。あらゆる環境に対応しようと日本全国の道路を走り込み完成させた。交通事故による死亡者をゼロにという途方もない夢を目指しつづける執念の物語。

◆2021年における衝突被害軽減ブレーキ義務化について
2021年より、国内の新規型車に対して衝突被害軽減ブレーキ(AEB)の搭載が義務化されました。段階的に適用されており、現在は以下の状況です。

対象車種とスケジュール

2021年11月以降: 国産の新規型乗用車
2024年7月以降: 輸入車の新規型乗用車
2026年7月以降: 国産継続生産車(一部例外あり)
2027年9月以降: 軽トラック継続生産車
義務化の内容

衝突被害軽減ブレーキには、以下の性能基準を満たす必要があります。

静止車両、先行車、歩行者に対する衝突被害軽減性能
エンジン始動後ただちに作動し、常にスタンバイ状態
緊急制動0.8秒前(対歩行者)または衝突直前(対車両)に警報を発する
義務化の目的と効果

この義務化は、交通事故による死傷者数の減少を目指しています。国土交通省によると、衝突被害軽減ブレーキ搭載車は、非搭載車に比べて事故率が約50%低いというデータがあります。

その他

既存車への搭載は義務化されていませんが、後付けは可能です。
衝突被害軽減ブレーキには種類があり、性能も様々です。車種選びの際には、搭載されている機能を確認することをおすすめします。
参考情報

国土交通省: https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk7_000042.html
自動車事故対策センター: https://engineer.fabcross.jp/archeive/230711_anhtsa.html
以下は、2021年の衝突被害軽減ブレーキ義務化に関する当時のニュース記事です。

NHK: https://engineer.fabcross.jp/archeive/230711_anhtsa.html
朝日新聞: https://joycal.jp/magazine/carlife/what-is-the-automatic-brake-mandate
日本経済新聞: https://www.nikkei.com/article/DGKKZO79687700R00C24A4MM8000/
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IRカジノユトリの証明後入場規制創設。和歌山県職員措置請求に係る監査結果

2024年06月28日 | 尊敬される御先祖様と成るの
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/230100/kansahome/kansa-sub/08kekka-jyuminh23_d/fil/050428juminkansa.pdf
和歌山県職員措置請求に係る監査結果
第 1 監査請求
1 請求人
省略
2 請求年月日
令和 5 年 4 月 28 日
3 請求の内容
請求人提出の「住民監査請求書」による請求の内容は、次のとおりである。
(1)請求の趣旨(原文のまま)
アドバイスの内容が不当だ。(「が」と「不」の間上部に「契約」の記載あり)
令和 4 年 4 月 28 日 前仁坂吉伸和歌山県知事 和歌山 IR カジノの開設に付き「ア
ドバイザリ業務に関する委託費」約 3 億円の一部を出金した。入場規制本人や家族が
申告可能ルール「世界一きびしいルール」と発表した。ならばシンガポール国生活保
護パーソン入場不可規定有秘匿した。ドメスティックバイオレンスの傷害致死事件
ギャンブル依存症者が入場禁止 自己申告は低確率予見 憲法 30 条納税義務果たす
以前にギャンブルを行うのは国民の 3 大義務に違法だ。カジノに入場し、カジノ側に
利益を与え納税(カジノコントロール act2006-a)を後回しにした。地方税法施行令
第 245 号 徴収義務違反は刑法 247 条背任罪未遂 刑法 250 条未遂も罰する 和歌山
県税事務所 子供の貧困を取り巻く本県の現状と課題で証明
証拠 甲 1 号証 支出票令和 4 年 4 月 28 日他 別紙の通り。
(2)添付資料(原文のまま)
ア 甲 1 号証 徴税吏員
イ 甲 2 号証 地方団体の長の権限の委任
ウ 甲 3 号証 県税事務所の長に対する知事の権限の委任
エ 甲 4 号証 支出表
オ 甲 5 号証 子供の貧困を取り巻く本件の現状と課題
カ 甲 6 号証 和歌山県措置請求書 令和 3 年 3 月 11 日付け
キ 甲 7 号証 住民監査請求墨塗
4 補正について
(1)補正依頼
本件請求については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)
第 242 条第 1 項に規定する請求の要件を具備しているかどうか不明な点が存在したこ
とから、請求人に対し、令和 5 年 5 月 15 日付けで補正依頼通知等を送付し、同月 26
日に補正書が提出された。
(2)補正書の内容(原文のまま)
ア 仁坂吉伸前和歌山県知事は、EY 新日本有限責任監査法人に対して財務会計上の
支出した和歌山 IR カジノアドバイザリー料金の一部 54,498,650 円を、返還もし
くは、損害賠償等せよと勧告を希求する。
イ 理由、違法違憲不当
IR カジノ法よりも、最高法規である憲法 30 条国民の三大義務、納税義務を優先
- 2 -
する入場規制を明記せず、「短パンサンダル禁止」とドレスコード規制をもって「世
界一厳しい入場規制」と虚偽説明繰り返した。
ウ シンガポール国【カジノコントロール法第 165 条 A】IR カジノ生活保護パーソン
入場禁止規制。
エ 仁坂吉伸前和歌山県知事に対して、違憲違法不当指摘し、改善要求したが 6 回
の説明会場や 2 度のシンポジウムでも、「突飛なこと除外」と説明した。南と北コ
ミュニケーションセンターでは刑法 193 条職権乱用罪似て 110 番臨場警察官に対
して告発したが改善なきは、著しい犯意と断定する。
オ 仁坂吉伸前和歌山県知事は、【和歌山県税条例第 2 条(1)】地方税の賦課徴収事
務に従事する地方団体の吏員である。
カ 完納税の以前に未納・延滞状態は、違憲違法不当である状態のギャンブラーを
和歌山 IR カジノは、先ずは服装ドレスコード「短パンサンダル禁止」でなければ
入場禁止規制出来ないのは、知事職は地方税の賦課徴収事務に従事する地方団体の
吏員の長である。
キ よって、刑法 247 条背任罪未遂 250 条既遂である。刑事訴訟法 239 条 2 項「官
吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をし
なければならない。」のは故意悪意の証明である。以上
第 2 住民監査請求書の受理
本件請求は、法第 242 条第 1 項及び第 2 項に規定する要件を具備しているものと認
め、令和 5 年 6 月 1 日に受理を決定した。
なお、補正に要した日数は、法第 242 条第 6 項に規定されている監査期間の 60 日か
ら除外した。
第 3 個別外部監査契約に基づく監査を行わなかった理由
請求人は、知事が任命権者のため監査委員では公正な監査を行うことができないと
して監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求めているが、監査委
員は、法第 198 条の 3 第 1 項において、その職務を遂行するに当たっては、監査基準
に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならないと規定されてい
る。また、本件事案は、請求内容から判断して、監査委員では判断できない高度な専門
的知識を必要とする事案とは認められない。
したがって、外部監査人による監査の必要はないと判断した。
第 4 監査の実施
1 監査対象事項
請求内容を勘案し、和歌山 IR に関するアドバイザリー業務に関する委託契約(以下
「本件契約」という。)に基づく令和 3 年度の委託費の支出について、法第 242 条第 1
項に規定する「違法若しくは不当な公金の支出」に該当するのかを監査の対象とした。
2 監査対象機関
和歌山県企画部
3 請求人による証拠の提出及び陳述
法第 242 条第 7 項の規定に基づき、請求人に対し、令和 5 年 6 月 12 日に証拠の提出
及び陳述の機会を設けたところ、請求人から証拠書類として、インターネット掲載の
- 3 -
記事の写しと思われる資料 1 枚、書籍の表紙の写しと思われる資料 1 枚及び同じ書籍
の中のページの写しと思われる資料 1 枚の計 3 枚の資料が提出されたが、請求書の記
載事項を補足する新たな意見陳述はなかった。
第 5 監査の結果
1 主文
本件請求は、請求人の主張に理由がないので棄却する。
2 事実関係の確認
監査対象事項について、関係書類の調査、監査対象機関からの事情聴取等から、次の
事項について確認した。
(1)平成 31 年 4 月 1 日に県が EY 新日本有限責任監査法人(以下「委託事業者」とい
う。)と締結した 3 年にわたる和歌山 IR に関するアドバイザリー契約における委
託事業者の役割は、あくまでも県の要請に基づきアドバイスを行うものであり、最
終的にその成果物に対する責任は県にあること。
(2)本件契約に基づいて令和 3 年度に実施されたアドバイザリー業務(以下「当該業務」
という。)に、カジノ施設への入場規制の在り方に関するアドバイスが含まれている
が、不当なアドバイスが含まれている、又は重要なアドバイスが欠落しているとまで
は確認できなかったこと。
(3)委託事業者からのアドバイスには、「世界一厳しい入場規制」というような表現は
含まれていないこと。
(4)本件契約について、契約書所定の手続きに不備はなく、また委託業務も適正に履行
されていること。
3 監査対象機関(和歌山県企画部)の主張の要旨
企画部の主張の要旨は、概ね以下のとおりである。
本件契約に基づく業務の目的は、県が誘致を目指していた特定複合観光施設、いわゆ
る「和歌山 IR」の誘致実現に向けて、国からの区域認定を受けるために必要な手続で
ある実施方針の策定、IR 事業者の公募・選定、区域整備計画の作成等について、委託
事業者の金融・財務・法務・技術面等の専門知識・ノウハウを活用した一貫した業務支
援を受けるものであり、委託事業者による業務支援は適正に実施された。
令和 3 年度は、和歌山県特定複合観光施設区域整備計画(以下「区域整備計画」とい
う。)の作成を行った年度であり、カジノ施設に対する入場規制の項目は区域整備計画
への記載事項であったことから、当該業務には入場規制に関するアドバイスもあった
ということになる。
ただし、委託事業者の役割は、契約内容を踏まえ、あくまでも区域認定を受けるため
に必要となる一連の過程において、県の要請に基づきアドバイスを行うものであり、特
定複合観光施設区域整備法(平成 30 年法律第 80 号。以下「IR 整備法」という。)では
区域整備計画の作成者は都道府県等とされていることから、最終的にその成果物に対
する責任は県にある。
なお、IR 整備法では、生活保護受給者や税金の未納者・滞納者に関する入場規制は
設けられておらず、県としてその点について委託事業者にアドバイスを求めていない
ことから、そういった「アドバイスを怠った委託事業者に対して委託料を支払うのは違
- 4 -
法又は不当である」との主張は当たらないものと考える。
また、カジノ施設への入場規制に関して、「世界最高水準のカジノ規制」という表現
は、あくまでも国が使用した文言であり、県はそれに加えて独自の上乗せ規制を行う計
画であったことから、その文言をそのまま使用していたものであり、委託事業者が、和
歌山 IR の入場規制が世界一厳しいといった表現を用いた資料を県に提出した事実は
ない。
次に、本件委託費の支出に当たっては、業務完了報告書の確認及び提出、検査調書の
作成等契約上必要とされる手続を適正に実施した上で行っている。
第 6 監査委員の判断
本件請求において、請求人は、和歌山 IR カジノの開設に関する「アドバイザリ業務
に関する委託費」について、「違法若しくは不当な公金の支出」の理由として、主に次
の点を主張している。
本件契約に基づく業務について、委託事業者からの県に対するアドバイスの内容が
不当である。特に、カジノ施設への入場規制の在り方が不当であり、また、県が世界一
厳しい入場規制であると虚偽説明を繰り返したことから、本件契約に基づく令和 3 年度
の委託費の支出は違法又は不当である。
このことについて、監査委員は次のとおり判断する。
当該業務に、カジノ施設への入場規制の在り方に関するアドバイスが含まれている
かについて企画部から当該業務の内容を聴取したところ、令和 3 年度は区域整備計画の
作成を行った年度であり、カジノ施設に対する入場規制の項目は区域整備計画への記載
事項であることから、当該業務に入場規制に関するアドバイスも含まれているとの説明
があったが、不当なアドバイスが含まれている、又は重要なアドバイスが欠落している
とまでは確認できなかった。
上記にあるように区域整備計画にはカジノ施設への入場規制の項目が含まれている
が、その区域整備計画は、委託事業者のアドバイスを踏まえた上で、特定複合観光施設
区域の整備の推進に関する法律(平成 28 年法律第 115 号)及び IR 整備法等に基づき県
の総合的な判断により作成されたものであり、委託事業者からのアドバイスと区域整備
計画は別個のものである。
また、県が世界一厳しい入場規制であると虚偽説明を繰り返したとの主張について、
入場規制の厳しさに関する県の説明が委託事業者のアドバイスに基づくものであった
というような事実及びその説明が明らかに虚偽であったという事実は、関係書類及び
企画部からの説明では確認できなかった。さらに、県が県民に対して行った説明の内容
いかんによって、委託事業者への委託費の支払の適否が左右されるような事情も見当
たらない。
以上のことから、本件契約について、契約書所定の手続に不備がなく、委託業務が適
正に履行されたと認められる限り、アドバイスの内容いかんによって委託費の支出が
違法又は不当とはならないものと判断する。
そこで、本件契約に関する関係書類を監査した結果、契約書所定の手続について不備
はなく、また委託業務も適正に履行されていることから、本件支出は「違法若しくは不
当な公金の支出」とは認められない。
- 5 -
よって、請求人の主張には理由がない。
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民法723条に基づく謝罪広告掲載命令を求める行政事件訴訟に関する参考資料

2024年06月28日 | 尊敬される御先祖様と成るの
「(結果)予見可能性」と「(結果)予見義務」 花子 まず

民法723条 謝罪広告 行政事件訴訟原告側からの例文
回答案を表示
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民法723条に基づく謝罪広告掲載命令を求める行政事件訴訟における原告側例文
1. 当事者

原告

氏名又は名称:[原告の氏名又は名称を記載]
住所:[原告の住所を記載]
被告

氏名又は名称:[被告の氏名又は名称を記載]
住所:[被告の住所を記載]
2. 請求趣旨

被告に対し、別紙のとおり謝罪広告を**[新聞名]**に掲載することを命ずる。

3. 事実

[具体的な事実関係を記載。以下は例示]

[年月日]、被告は、原告に対し、[具体的な誹謗中傷内容を記載]**旨の言動を行った。
[上記言動が真実でないことを記載]
[上記言動により、原告が以下の損害を被ったことを記載]
[具体的な精神的損害の内容を記載]
[具体的な財産的損害の内容を記載]
[被告は、原告に対して謝罪及び名誉回復措置を行っていないことを記載]
4. 法律上の理由

1) 被告の不法行為

被告の言動は、民法709条に基づく不法行為に該当する。

2) 名誉回復措置

民法723条は、他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる旨を定めている。

本件においては、被告の不法行為により、原告は重大な精神的苦痛を受け、社会的な評価を低下させるなど、著しい名誉毀損を受けた。

[上記名誉毀損の程度を具体的に記載]

このような状況下において、被告が謝罪広告を掲載することは、原告の名誉を回復するのに適当な措置である。

5. 証拠

[証拠となる書類等の名称及び内容を記載]

6. 結語

以上のことから、被告に対し、別紙のとおり謝罪広告を**[新聞名]**に掲載することを命ずる判決を求める。

別紙

謝罪広告

見出し:[原告の氏名又は名称]様に対する名誉毀損について

本文:

私は、**[被告の氏名又は名称]**と申します。

私は、過去に**[原告の氏名又は名称]様に対し、[具体的な誹謗中傷内容を記載]**旨の言動を行いました。

しかし、上記言動は真実ではなく、**[原告の氏名又は名称]**様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

**[原告の氏名又は名称]様は、[原告の人柄や功績を称賛する内容を記載]方であり、私の軽率な言動により、[原告の氏名又は名称]**様の名誉を毀損してしまったことは、大変申し訳ございません。

[今後はこのようなことがないように、再発防止策を具体的に記載]

**[原告の氏名又は名称]**様、関係各位におかれましては、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

[被告の氏名又は名称]

[年月日]

[署名]


以下、民法723条に基づく謝罪広告掲載命令を求める行政事件訴訟に関する参考資料をいくつか紹介します。

最高裁判所判例集 - 裁判例結果詳細 | 裁判所
名誉毀損に対する名誉回復措置としての謝罪広告の事例を紹介 | モノリス法律事務所
**[民法723条の適用としても、本件のような謝罪広告を求める判決のほかに、(一)加害者の費用においてする民事の敗訴判決の新聞紙等への掲載、(二)同じく刑事の名誉毀損罪の有罪
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不法行為責任の成立要件 民法709条に基づく不法行為責任を問うためには4つの要件を★すべて満たす必要

2024年06月28日 | 尊敬される御先祖様と成るの
民法第723条(名誉毀損における原状回復) 謝罪広告
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

◆加害者が故意または過失を持って行為をしたことを立証する必要性は、民法上の不法行為責任を追及する上で極めて重要です。

1. 不法行為責任の成立要件

民法709条に基づく不法行為責任を問うためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

違法行為の存在
損害の存在
違法行為と損害との因果関係
加害者の故意または過失
これらの要件のうち、**「加害者の故意または過失」**は、不法行為の根幹を成す要素です。

2. 故意・過失の立証責任
故意または過失の立証責任は、原則として被害者側にあります。つまり、被害者は、加害者が故意または過失を持って行為をしたことを具体的な証拠に基づいて証明する必要があります。

3. 故意・過失の立証方法
故意・過失を立証する方法は、様々考えられます。以下、代表的な例をいくつか挙げます。

目撃者の証言: 故意または過失な行為を目撃した第三者の証言は、重要な証拠となります。
物的証拠: 故意または過失な行為を裏付ける書類、写真、動画などの物的証拠も有効です。
専門家の鑑定: 医学的鑑定や事故鑑定など、専門家の意見も証拠として採用される場合があります。
加害者の供述: 加害者本人の供述も証拠となりますが、信用性に注意する必要があります。
4. 故意・過失の判断基準
故意・過失の判断基準は、個々の事案によって異なりますが、一般的には以下の要素が考慮されます。

行為者の認識能力: 行為者がその行為の違法性を認識**し、認識し得たはずであったかどうか
行為者の注意義務: 行為者がその状況において**、一般人としてどのような注意を払うべきであったかどうか
行為の内容・態様: 行為の内容、態様、時間、場所などを総合的に考慮
5. 故意と過失の区別
故意と過失は、以下のように区別されます。

故意: 将来に発生するであろう損害を認識した上で、あえてその行為をする意思をもって行うこと
過失: 将来に発生するであろう損害を認識し得たにもかかわらず、認識を怠ったり、注意を怠ったりすること
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“黒川氏の定年延長目的”元検事長定年延長めぐり 大阪地裁 上脇博之 教授公文書開示訴訟 官邸の意向忖度、官僚縮む 首相指示に人事カード意識

2024年06月27日 | 尊敬される御先祖様と成るの
官邸の意向忖度、官僚縮む 首相指示に人事カード意識
日本経済新聞 https://www.nikkei.com › 政治 › 政治 2021/01/14 — ... 首相官邸主導の政策運営が進んだ。首相の指示が直接省庁に行き渡り、省庁縦割りを排し素早い執行につながる。「官邸の意向」への忖度(そんたく)など ...
朝日新聞デジタル
検事長定年延長巡る文書、国に開示命じる判決 「黒川氏のため」言及:朝日新聞デジタル

5 時間前NHK
“黒川氏の定年延長目的”元検事長定年延長めぐり 大阪地裁|NHK 関西のニュース
1 時間前

産経ニュース
◆黒川元検事長の定年延長文書、一部開示認める判決 大阪地裁 法解釈変更は「延長目的」
2024/6/27 14:00 大阪地裁=大阪市北区 産経ニュース

東京高検検事長だった黒川弘務氏=辞職=の定年を延長した令和2年1月の閣議決定前に、法務省内で協議した記録などを不開示とした国の決定は違法として、神戸学院大の上脇博之教授が決定の取り消しを求めた訴訟で大阪地裁(徳地淳裁判長)は27日、一部の決定を取り消し文書の開示を認める判決を言い渡した。

徳地裁判長は判決理由で「合理的に考えれば(国家公務員法の)解釈変更は黒川氏の定年延長を目的としているほかあり得ない」と指摘した。

訴状などによると、政府は長年「国家公務員法の定年延長制は検察官に適用されない」との見解だったが、2年1月に法務省が検察官にも適用できると★解釈変更。当時の菅義偉官房長官に近いとされた黒川氏の同2月だった定年が延長され、野党などから次期検事総長に就かせるための★「官邸の意向だ」と批判が出た。
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IR和歌山 公聴会  公述人意見 5分で考えの違う方に説得はできない世の中は違う考えで成り立っている

2024年06月27日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:「三方よし」1財政再建 2雇用増加 3予防対策「延滞未納者入場規制」
:憲法30条納税義務優先ギャンブル依存症公害⇒対症療法より、★予防が、コスパ良し!「“ユトリの証明後入場規制、認容判決希求!
:「対症療法」ギャンブル依存症罹患後では手遅れ治療成績不良!一生不完治!
:「予防対策」刑法185条、186条賭博禁止コスパ100%良しだった。

:シンガポール国入場料1万円。 「生活保護受給者“デキン” 出入り禁止」カジノコントロール法165条  ⇔安倍総理大臣:「“世界最高水準の入場規制”」とおっしゃる!生活保護受給者も憲法13条幸福追求権?!入場可 科金6000円  ⇔一家無理心中だれも責任感じず!

◆:録音データの文字起こし◆「和歌山県統合型リゾート(IR)」公聴会公述人のご意見と和歌山県の考え方
【第 2 回 令和4年3月 13 日開催分】 www.pref.wakayama.lg.jp › prefg › fil › wakayamashi
ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat

5分で言いたいことは言えない。考えの違う方に説得はできないと思います。世の中は違う考えで
成り立っているからです。好きなことしか耳に入らないと思います。
ですから考えを変えるには、よほどの強制力がないと無理だと思います。
子供の家庭環境を守り、一家無理心中を予防するために、お願いをしております。
公聴会を開こうと何しようと、4月 28 日に結果が出ます。強制力があるのは判決です。
憲法 30 条、納税の義務、最高法規と書いております。にも関わらず、IR 推進室は、背任罪で大橋建
一和歌山市長は、前歴ものになっているにも関わらず、外国人は入れないと言っていたのに入れるよ
うになってます。なぜでしょう。
整ったからと言います。ですけど、東京の IR 管理委員会に電話いたしました。観光庁にも電話し
ました。
IR 法よりも、憲法 30 条は言うまでもなく最高法規ということで、最権より上ということです。で
すから止めるなら法律、裁判で決着をつけてください。わめいていても仕方がありません。
ですから、私が大橋建一和歌山市長を前歴ものにしたように、きちっと告訴・告発を、刑法 247 条背
任罪で、刑事告訴していただきたいのであります。
子供の一家無理心中を予防するために、諌死、諌めて死ぬということも覚悟をしております。細川
ガラシャが「散りぬべき 時知りてこそ 花も花 人も人」というふうになっております。仁坂知事が南
海フェリーの時におっしゃった言葉です。前言は撤回いたしますが、それぐらいしないと、覚悟をし
なければならないのか、裁判の判決でないと止まりません。なんぼここでしゃべっていても止まりま
せん。
私はなぜこんなことを言うかというと、洋服屋の集金で、お父ちゃんをお仕事、お母ちゃんをお風
呂という家庭にあって、心の胸が痛い状況になって、未だにこの年になるまで覚えているからです。
水かきがあって、すくいあげるお釈迦様のような手の平の水かきがあるのを見えますか、皆さん。そ
うふうふうに救ってやる、入場を止めるのに、家族が止められるという一見素晴らしい入場規制です
が、ギャンブル依存症は誰でもかかる病気やから、7割は我々が負担します。
その入場規制を家族がしたら、好きな博打に入られへんかったら、お前が入場規制したからと言っ
て、どつかれたり、歯を折られたり、鼻を折られたり、傷害致死に巻き込まれる可能性があります。
ですから、仁坂知事は短パン・サンダル、服装のドレスコードまで設置している、至れり尽くせり
のように思いますが、家庭に責任を持たすんだったら、憲法や皆保険制度、年金や健康保険を徴収す
る義務がある、仁坂知事が、市長が、税金や年金を払っていないから、入場できないと言ったら、ギ
ャンブル依存症の患者は、どつかないと思います。知事をどつきに行くんでしょうか。家族はどつか
れないと思います。
ですから、是非、法律という立派な法治国家の日本を生かしてほしいのであります。
ですから、GT 東京の方にも言いました。刑事訴訟法 239 の2項、犯罪を思料する場合には告訴・告発
義務が公務員にはあるということです。刑法 247 条で告訴していただきたいのであります。
                       
15
公述人6
【意見に対する和歌山県の考え方】

カジノ施設における本人又はその家族その他関係者の申請に基づく入場制限等の利用制限措置に
ついては、シンガポール等においても実施され、年々登録者数が増加するなど実績を有しており、我
が国でも特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成 29 年7月 31 日)において、止めたく
ても止められないという依存症の実態を踏まえ、本人・家族申告により利用を制限する措置(申告対
象者への勧誘等の制限を含む。)を実施すべきとされ、IR 整備法令にて措置の実施を IR 事業者に義務
づけております。
和歌山 IR では、利用制限措置対象者及びその家族その他関係者に、その状況に応じて、関連機関
等の相談窓口の紹介や適切な判断を助けるために必要な情報の提供を行うほか、専門医療機関等との
連携により、必要に応じて専門治療プログラムを提供するための協力を行うなどの取組を行ってまい
ります。
なお、税や年金保険料の納付状況に基づく入場制限を行うことは困難ですが、IR 整備法に基づき、
マイナンバーカードによる本人確認及び入場回数制限や、入場料の賦課、本人・家族申告による入場
制限措置などの入場規制を行うほか、カジノ施設においては、利用者の言動を勘案し、引き続きカジ
ノ行為を行わせることが適当でないと認められる者については、依存症対策専門員等が退場や休憩を
促すなどの対策を講じてまいります。
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仮の差止め・仮の義務付、複雑な制度であり、専門的な知識が必要。申立書作成には弁護士専門家に相談すすめ

2024年06月25日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:提起例文示せ。 【行政事件訴訟法】37条の5:仮の義務付け・仮の差止め YouTube · 行書塾【行政書士の個別指導】小野 · 2022/11/02

◆行政事件訴訟法第37条の5に基づく仮の差止め・仮の義務付けの申立書
1. 書類構成

以下の書類を添付する必要があります。

申立書
理由書
証拠資料
郵便切手(謄本等が必要な場合は、その分の切手も)
2. 申立書

(タイトル)

仮の差止め・仮の義務付け申立書

(本文)

1. 当事者

申立人:[氏名又は名称]
住所:[現住所]
電話番号:[電話番号]
被告:[行政庁名]
所在地:[行政庁所在地]
2. 処分・裁決

処分・裁決の種類:[処分・裁決の種類]
処分・裁決番号:[処分・裁決番号]
処分・裁決年月日:[処分・裁決年月日]
3. 差止めの対象

[差止めの対象となる処分・裁決の内容を具体的に記載]
4. 申立の趣旨

[仮の差止め・仮の義務付けを求める理由を具体的に記載。以下に例示する要件を満たすことを説明する]
償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること
本案について理由があるとみえること
[差止めの対象となる処分・裁決が執行された場合に生じる具体的な損害について記載]
[本案について理由があるとみえることの根拠を具体的に記載]
5. 証拠資料

[証拠資料の一覧を記載]
6. その他

[必要に応じて、添付する書類等について記載]
7. 署名押印

[申立人氏名]
[年月日]
3. 理由書

申立書に記載した内容の詳細を説明する。根拠となる法令や判例を引用するなど、具体的に記述する。

4. 証拠資料

申立人主張を裏付ける資料を添付する。

以下、仮の差止め・仮の義務付けの申立書作成における留意点です。

要件を満たしていることを明確に示す

仮の差止め・仮の義務付けが認められるためには、**「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること」と「本案について理由があるとみえること」**の2つの要件を満たす必要があります。

申立書及び理由書では、これらの要件を具体的にどのように満たしているのかを明確に示すことが重要です。

証拠資料を充実させる

申立人主張を裏付ける証拠資料をできる限り多く添付することが重要です。

証拠資料としては、処分・裁決謄本、関係者からの陳述書、写真、図面、鑑定書などがあります。

専門家に相談する

仮の差止め・仮の義務付けは、複雑な制度であり、専門的な知識が必要となります。

申立書等を作成する際には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。


上記を参考に、ご自身の状況に合わせて申立書を作成してください。
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生活困窮者自立支援制度 、離職廃業や個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就労機会の減少経済的困窮

2024年06月25日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:IRカジノ、ユトリノの証明後 入場規制創設 認容判決希求!
:シンガポール国 生活保護受給者出入り禁止!コントロール法165条。
:「法の支配」 ⇔「法は家庭に立ち入らず」免罪!「親族相盗例」刑法244条

◆生活困窮者自立支援制度 
和歌山市
https://www.city.wakayama.wakayama.jp › kourei_kaigo
2023/10/27 — 相談者のうち、離職・廃業や個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就労機会の減少により、経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれの高い方 ...

◆wakayama.lg.jp
https://www.pref.wakayama.lg.jp › prefg › seikatukonkyu
生活困窮者自立支援法が平成27年4月から施行されたことに伴い、県においては生活上困難に直面している方に対し、地域において自立した生活が行えるよう、一人ひとりの状況 ...

◆生活困窮者自立支援制度について 困窮者支援情報共有サイト
https://minna-tunagaru.jp › know
生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方へ包括的な支援を行う制度です。
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第一順位どちらが先?国税地方税先取特権の順位において同順位であり、どちらが先ということはありません。

2024年06月22日 | 尊敬される御先祖様と成るの
edit
国税及び地方税は第一順位どちらが先ですか?

回答案を表示
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国税と地方税は、先取特権の順位において同順位であり、どちらが先ということはありません。

つまり、差押えなどの執行を行う場合、国税と地方税は同時に弁済を受けることになります。

ただし、以下の場合においては、国税と地方税のいずれかが先に弁済を受ける**場合があります。

差押えの時期
先に差押えた国税・地方税の方が先に弁済されます。
担保の設定時期
先に担保が設定された国税・地方税の方が先に弁済**されます。
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おつて、前記の解釈については、内閣法制局長官に照会し その意見も参考としたものであるから申し添える。

2024年06月22日 | 尊敬される御先祖様と成るの
○国税及び地方税以外の公課の先取特権の順位について

(昭和三〇年一一月七日)

(保険発第二二七号)

(各都道府県保険課長・社会保険出張所長あて厚生省保険局庶務課長通知)

標記について、国税庁長官より各国税局長宛別添のとおり指示した旨通知があつたので参考とされたい。

(別添)

国税及び地方税以外の公課の先取特権の順位について

(昭和三〇年八月一六日 徴徴第二―二八号)

(厚生省保険局長あて 国税庁長官通知)

課題のことについて、別紙の通達のとおり各国税局長に指示しましたから参考のため送付します。

(昭和三〇年八月一二日 徴徴第二―二八号)

(各国税局長あて 国税庁長官通知)

標題のことについては、各法令の規定が区区にわたつている関係上明りようではないものがあり、取扱上疑義があつたが、それぞれの公課の根拠法令の規定及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条第五項(地方公共団体の徴収金の先取特権の順位)の規定に基き、左記のとおり解釈すべきであるから、今後は公売代金の配当等に当つてはこれにより取り扱われたい。

なお、おもな公課の先取特権について、その順位ごとに区分すれば別紙3(略)のとおりであるから、取扱上遺漏のないようにされたい。

おつて、前記の解釈については、内閣法制局長官に照会(別紙2)し、その意見(別紙1)も参考としたものであるから申し添える。



1 公課相互間の先取特権の順位

第一順位 国税・地方税及びこれと同順位の公課

第二順位 国税又は地方税に次ぐ順位の公課(明文をもつて規定されたものに限られる)

第三順位 国の徴収金

第四順位 都道府県の徴収金

第五順位 市町村の徴収金

第六順位 市町村の徴収金に次ぐ公課

2 公課の徴収における国税徴収法第三条の準用

国税徴収法第三条は、公課の徴収に当つて準用される。

(別紙1)

国税及び地方税以外の公課の先取特権の順位について

(昭和三〇年三月三一日 法制局一発第一二号)

(国税庁長官あて 法制局長官回答)

客年七月二十六日付徴徴二‐二二をもつて照会にかかる標記の件に関し、左のとおり意見を回答する。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2465&dataType=1&pageNo=1#:~:text=%E4%B8%80%E5%BF%9C%E5%85%AC%E8%AA%B2%E3%81%AE%E5%85%88%E5%8F%96%E7%89%B9%E6%A8%A9,%E3%81%AE%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E9%A0%86%E4%BD%8D%E3%80%82
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国税及び地方税以外の公課の先取特権の順位について 賭博IRカジノユトリの証明後入場規制創設判決希求!

2024年06月22日 | 尊敬される御先祖様と成るの
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2465&dataType=1&pageNo=1#:~:text=%E4%B8%80%E5%BF%9C%E5%85%AC%E8%AA%B2%E3%81%AE%E5%85%88%E5%8F%96%E7%89%B9%E6%A8%A9,%E3%81%AE%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E9%A0%86%E4%BD%8D%E3%80%82

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(別紙2)

(昭和三九年七月二六日 徴徴二―二二)

(内閣法制局長官あて 国税庁長官照会)

国税及び地方税以外の公課の先取特権の徴収順位に関して左記諸点について、貴見をお伺いします。なお、公課の先取特権の順位については、各法令の規定が種々様々であつてその徴収順位が明りようでないばかりでなく実質的に妥当であるかどうか疑わしいものもありますから、適当の機会に立法上の整備統合につき考慮されるようにお願いします。



1 国税及び地方税以外の各種公課は、一般に先取特権が認められているが、その先取特権の順位に関する法令の規定が区々まちまちで明りようでない。一応公課の先取特権の順は(1)国税及び地方税、(2)国税以外の国の徴収金及び特に国税及び地方税に次ぐ旨の明文規定のあるもの、(3)地方税以外の都道府県の徴収金、(4)地方税以外の市町村の徴収金、(5)その他のものの五順位に分類されるものと思われるが、この可否及び各種公課の具体的徴収順位。

2 右のうち特に同じ社会保険関係の保険料でありながら、厚生年金保険と日雇労働者健康保険の保険料については、「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」とあり他の社会保険の保険料については、すべて「市町村その他これに準ずるものの徴収金に次ぎ、他の公課に先だつ」とあつて、条文の字義のうえからみれば厚生年金保険と日雇労働者健康保険の保険料は右の第二順位、その他の保険料は右の第五順位に該当し、それぞれ順位が異なるように解釈されるが、この点明文の規定がある以上やむを得ないものとして、右の通り解釈するが適当であるかどうか。また、たとえば土地改良法による徴収金は「市町村税に次ぐ」とあつて、市町村税を形式的に地方税と同一視して読んだ場合には、右の第二順位に該当することとなるが、実質的にはむしろ右の第四順位(又は第五順位)に該当すると解釈するが妥当のようにも考えられるが、この点の解釈についてはどうか。

3 諸公課の中には、たとえば児童福祉法に基く徴収金のように先取特権の順位について明文の規定のないものがあるが、これについては一応地方自治法第二百二十五条の徴収金の順位に関する規定が適用されるものと考えられるが、すべてそう解釈してさしつかえないか。

4 諸公課については、一般に先取特権が認められるが、その先取特権の順位に関して国税徴収法第三条(又は地方税法第十五条)に相当する特定の担保物権附私債に劣後する場合の規定がなく一見すべての私債権に優先するかに見える。しかし、諸公課に優する国税、地方税についてさえ、私経済の取引保護の見地から、右の例外規定が設けられているのであるから、公課についても一応国税、地方税の場合に準じて、特定の担保物権には劣後するものと解釈するのが穏当と認められるかどうか。

(以下略)
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民衆訴訟で「法規に適合しない行為」であるかどうかを判断する基準は,ありません。総合的に考慮して判断,

2024年06月17日 | 尊敬される御先祖様と成るの
民衆訴訟で、法規に適合しない行為とは? 遊ぶ自由よりも国民の三大義務と学校で教育された。納税義務優先と順位序列示さないのは違法と言えるのか?

回答案を表示

民衆訴訟における「法規に適合しない行為」と、納税義務との関係
民衆訴訟とは、国や地方公共団体の機関が法令に違反する行為に対して、国民が司法の判断を求める訴訟です。具体的には、以下のような場合に提起することができます。

違法な行政処分: 行政機関が、法令に基づかない処分を行った場合
不当な不作為: 行政機関が、法令上必要な措置を怠った場合
違法な規制: 行政機関が、法令に基づかない規制を設けた場合
これらの場合、国民は、自己の利益にかかわらず、法の支配に基づいて行政機関の行為を適正化することを求めることができます。

「法規に適合しない行為」の判断基準

民衆訴訟で「法規に適合しない行為」であるかどうかを判断する基準は、必ずしも明確ではありません。一般的には、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

法令の内容: 具体的な法令の内容とその趣旨
行政機関の行為の内容: 行政機関が具体的にどのような行為を行ったのか
行為の目的: 行政機関がその行為を行う目的
行為の影響: 行政機関の行為が国民にどのような影響を与えているのか
法の支配の原則: 法の支配の原則に基づく判断
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2024年06月17日 | 尊敬される御先祖様と成るの
TOP > 記事 > 金で外交を動かした男「シェルドン・アデルソン」の死
金で外交を動かした男「シェルドン・アデルソン」の死
執筆者:杉田弘毅 2021年2月8日
タグ: アメリカ 大統領選 トランプ
エリア: 北米
2019年12月、トランプ大統領(中央、当時)に燭台をプレゼントするアデルソン(左)と妻のミリアム(右)(ホワイトハウスHPより)

 1月11日、シェルドン・アデルソンが非ホジキンリンパ腫の合併症で亡くなった。享年87。カジノ王で資産総額約300億ドル(約3兆1600億円)、世界の大富豪リストの常連であり、「アメリカンドリーム」を体現した米実業家だ。

 アデルソンはドナルド・トランプ米前大統領の最大のパトロンであり、テルアビブにあった米大使館をエルサレムに移転させるなど、トランプ政権の際立つ親イスラエル政策の原動力でもある。

 それにしても、カジノ王がなぜ米国の中東外交を動かせたのか。その人生を探ると、金が徹底的に政治を左右する今の米国システムのゆがみが浮き彫りになる。

ストリートファイター
 アデルソンは文字通り街頭で叩き上げられた実業家だ。

 小柄だががっしりした体格、赤茶色の髪でどこにいても目立つ。

 1933年にボストンの下町に生まれた。父親はリトアニア系ユダヤ人移民のタクシー運転手、母親は縫製の仕事をしていた。12歳の時には新聞を街で売り、16歳でキャンディー販売のビジネスを始めた。

 その後法廷筆記人など50以上の仕事に就いたというが、転機は、1970年代に商機が始まったコンピューターに目を付けたことだ。専門情報誌を皮切りに、79年にはラスベガスでコンピューター見本市「コムデックス」を開始。世界から参加者が詰めかけるコムデックスは、世界最大のコンピューター展示企業となった。アデルソンは参加者のためのホテル、そしてカジノをつくり儲けを膨らませた。

 アデルソンは1995年、コムデックスを孫正義が率いるソフトバンクグループに売却した。その額は約8億ドル(約844億3155万円)である。孫は大金をはたいて米IT業界に進出し、2016年12月には大統領当選直後のトランプとニューヨークで会った。コムデックス買収を通じて、トランプのパトロンであるアデルソンの友人となるなど、米国で名の知られる投資家になったことが功を奏したのだった。

 アデルソンはラスベガスのカジノビジネスに主戦場を移し、99年には15億ドル(約1583億円)をかけて、2つの野球場が入る規模のカジノホールと部屋数7000というホテルをオープンした。マカオなどアジアにも進出し、ギャンブル好きの中国人ビジネスマンらを相手に事業を広げた。アデルソンは、

「アジアにはラスベガスの5倍、あるいは10倍のカジノの客がいる」

 とインタビューで語っている。日本の統合型リゾート(IR)事業進出も一時は熱心で、安倍晋三政権に働きかけていた。

 3棟のビルの上に船を渡したようなシンガポールの「マリーナベイ・サンズ」は、彼の絶頂を象徴する。1時間ごとに増える資産が100万ドル(約1億500万円)とも200万ドル(約2億1000万円)とも言われた。

金も出すが指示も出す
 アデルソンは儲けた金を政治につぎ込んだ。その結果、もっとも露骨に米国の外交を動かす民間人となった。「金も口も出す」だ。トランプ時代は「口」は「指示」にもなった。

 ウォールストリート・ジャーナルによると、大統領選と議会選挙・地方選挙が行われた2020年は、総計で70億ドル(約7389億円)近い政治献金があったが、アデルソンは1億8300万ドル(約193億1700万円)を支出してトップである。その対象はトランプと共和党候補者たちだ。16年の選挙でもトランプと共和党に8000万ドル(約84億円)を出している。

 政治との接点は、ラスベガスでのビジネスをスムーズに進めるための地元政治家への寄付で始まったが、1991年にイスラエル生まれでホロコースト生存者の親を持つ医師のミリアム夫人と結婚してからは、親イスラエル政策を進める共和党政治家に寄付は絞られた。

 民主党嫌いも徹底しており、バラク・オバマ大統領が再選された2012年の大統領選には、「オバマを倒すため」と公言し、元下院議長のニュート・ギングリッチや上院議員のミット・ロムニーら、共和党の大統領候補や議会選候補に合計1億ドル(約105億5600万円)超を寄付した。

 イスラエルに若い米政治家を訪問させる計画も始めたが、この頃イスラエル首相ベンヤミン・ネタニヤフの熱烈な支持者ともなった。

トランプとの出会い
 アデルソンの金を当てにして、共和党政治家たちのラスベガス詣でが始まったが、アデルソンは勝てる候補になかなか出会えなかった。2016年大統領選でも、最初はフロリダ州選出の上院議員マルコ・ルビオを推したが、ルビオは脱落した。

 そんなアデルソンが最後にほれ込んだのが、ドナルド・トランプだった。トランプはアデルソンと2016年5月に会談。娘婿のジャレッド・クシュナーが正統派のユダヤ教徒であり、娘のイバンカがクシュナーとの結婚でユダヤ教徒に改宗したこと、アデルソンに気に入られた。

 アデルソンはこの選挙で親イスラエル政策の実現を託し、トランプにふんだんに金をつぎ込んだ。2016年の選挙でトランプが当選した後は就任式用として500万ドル(約5億2700万円)を寄付し、就任式で特等席を用意された。2020年選挙でもトランプに莫大な献金をしたことは先述した通りだ。

 トランプはこの頃、

「私は個人資産を持っているから、他の候補者とは違って人の金は要らない。支持してくれるだけでいい」

 とよく言っていたが、現実は違ったのである。

 加えてアデルソンとの接近は、トランプに資金だけでなくキリスト教右派の膨大な票ももたらした。イスラエルを無条件で支持するキリスト教右派は、今の共和党で最大の勢力である。
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