【刑法233条の信用毀損及び業務妨害】虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
【16号】虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
無実の第三者を犯人に仕立て上げて処罰を受けさせる目的で、虚構の犯罪を申告した場合は、【★虚偽告訴罪】となる。
警察・消防等に徒労の出動をさせる目的で、虚構の犯罪や災害を申告した場合は、業務妨害罪に問われた事例がある。
◆【見栄県警】滋賀・三重県警、話し合いで検挙数を帳尻合わせ=無能警察×2
滋賀・三重県警:検挙数を帳尻合わせ 未解決を「余罪」
出典:「毎日新聞」04月29日 23時52分
Photo:「ANN」より
コメント編集元: http://uni.open2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1398785926/
滋賀県警大津北署が昨年10月、逮捕した容疑者と全く無関係の事件を余罪として計上する不正な統計処理をしていたことが29日、明らかになった。県警によると覚醒剤事件で逮捕した容疑者の余罪として窃盗事件を立件しようとしたところ、既に三重県警松阪署が別の容疑者の余罪として検挙済みの扱いにしていたため、両署が話し合い別の未解決の窃盗事件を大津北署が検挙した形にしたという。
滋賀県警では当時、窃盗事件の【★“取り締まり強化月間中“】だったといい、検挙件数の帳尻合わせが目的の可能性がある。滋賀県警は、担当者が不正に捜査資料を作成した可能性もあるとみて、公電磁的記録不正作出・同供用容疑を視野に調べている。三重県警も不適正な処理があったとみて関係者の聴取を進めている。(以上、抜粋)
話し合いで検挙件数を帳尻合わせ 滋賀・三重県警(04/30 05:50)
滋賀県警が容疑者の余罪を立件しようとした際、すでに三重県警によって★「検挙済み」とされていたことから、無関係の事件を「余罪」とでっち上げていたことが分かりました。
滋賀県警によりますと、大津北署は去年5月、覚醒剤取締法違反の疑いで男を逮捕。その後の捜査で、4年前に三重県で窃盗をした疑いも強まり、これを余罪として男を再逮捕しました。ところが、この事件はすでに三重県警松阪署が「別の容疑者による窃盗事件」として検挙済みでした。そこで両県警は相談し、三重県松阪市で全く別人が起こした2件の車上荒らし事件を「男の余罪」としてでっち上げ、検挙したように装って捜査資料を捏造(ねつぞう)したということです。検挙件数を維持するため、両県警が「帳尻合わせ」をした疑いがあり、滋賀県警は「現在、詳細を捜査中で、適切に対応する」とコメントしています。
不適切名検挙処理の構図
滋賀・三重県警が帳尻合わせ 窃盗事件、誤認検挙の疑い
2014年4月30日07時10分
不適切名検挙処理の構図
滋賀県警が三重県松阪市で2010年に起きた車上荒らし事件で容疑者を逮捕した際、すでに三重県警が誤って事件処理していたため、両県警がつじつまを合わせるため統計上の検挙件数を操作していたことが29日、両県警への取材でわかった。三重県警は「誤認検挙の可能性がある」と認めている。公電磁的記録不正作出・同供用にあたるおそれもあり、両県警は事実関係の調査に乗り出した。
両県警によると、滋賀県警大津北署が昨年、覚醒剤取締法違反事件で逮捕した容疑者の男(46)のDNA型を調べたところ、10年6月に松阪市で発生した車上荒らし事件の現場に残っていたDNA型と一致。大津北署は男を窃盗容疑で再逮捕した。ところが、この事件は三重県警松阪署が別の窃盗事件で逮捕した男の余罪として、すでに検挙していた。
さらにこれと前後して起きた窃盗事件についても、滋賀県警の捜査の過程で、三重県警が誤認検挙していた可能性があることがわかったという。
すでに事件処理していた2件を滋賀県警の検挙数にカウントできないため、三重県警が無関係の未解決事件2件を滋賀県警に「提供」したという。両県警とも検挙数の融通をしたことを認めている。
三重県警刑事企画課は「不適切な取り扱いがあったものとみて、現在調査している」とコメント。松阪署が検挙した男の身元や起訴されたかどうかなどについては詳細を明らかにしていないが、「公判には影響していないと考える」としている。また、事件を処理した三重県警の警察官はいまも在職中で、どの程度の人数が事件処理にかかわっていたかについても調べるという。
一方、滋賀県警刑事企画課は「法と証拠に基づいて適切に処理する」と話した。
◆滋賀県警、事件摘発件数帳尻合わせで不正書類作成
引用元:日経新聞 – 滋賀県警、事件摘発件数帳尻合わせで不正書類作成
滋賀県警が事件の摘発件数を帳尻合わせする不正をしていたことが29日、分かっ
た。県警が明らかにした。滋賀県警が摘発した窃盗事件を三重県警が「解決した」と警察庁に報告していたのが発端で、両県警は、公電磁的記録不正作出などの疑いを視野に調べている。
滋賀県警によると、昨年5月、大津北署が覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで男を逮捕した。その後の捜査で、この男のDNA型が2010年6月に三重県松阪市であった窃盗事件の現場に残されていたものと一致したため、窃盗の疑いで再逮捕した。
滋賀県警が警察庁に事件の摘発を報告しようとしたところ、既に三重県警が「解決済み」と報告していた。このため両県警の担当者が話し合い、三重県警が扱っていた同種の別の事件を滋賀県警が摘発したと報告。検察には捜査資料を送ることなく捜査を終わらせた。
滋賀県警刑事企画課は「調査中で、事実が明らかになり次第、適切に対処する」。三重県警刑事企画課は「そういった事実があるとみて調査している」としている。
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◆ 滋賀・三重県警が帳尻合わせ 窃盗事件、誤認検挙の疑い NHK
出典:「朝日新聞デジタル」 (前略) 両県警によると、滋賀県警大津北署が昨年、覚醒剤取締法違反事件で逮捕した容疑者の男(46)のDNA型を調べたところ、10年6月に松阪市で発生した車上荒らし事件の現場に残っていたDNA型と一致。大津北署は男を窃盗容疑で再逮捕した。ところが、この事件は三重県警松阪署が別の窃盗事件で逮捕した男の余罪として、すでに検挙していた。
さらにこれと前後して起きた窃盗事件についても、滋賀県警の捜査の過程で、三重県警が誤認検挙していた可能性があることがわかったという。
すでに事件処理していた2件を滋賀県警の検挙数にカウントできないため、三重県警が無関係の未解決事件2件を滋賀県警に「提供」したという。両県警とも検挙数の融通をしたことを認めている。 (以上、抜粋)