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■【刑法 第222条 脅迫罪】 相手を畏怖させることにより成立する犯罪
1 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
録音に気づいた警部補は「そういうことをしていること自体、お前黒や」と言い、男性にレコーダーの音声ファイルを★「ごみ箱」フォルダに移動させた。しかしごみ箱に移しただけでは★削除されず、再生できたという。
■【刑法 第195条 特別公務員暴行陵虐】
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
- 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
【特別公務員暴行陵虐罪】とは|犯罪が成立するポイントと刑罰の内容を解説
暴行・陵辱・加虐とは
暴行とは、相手に不法な有形力を加える行為のことです。具体的には、殴ったり蹴ったりする行為のほか、体を押さえつけたり、衣服を引っ張ったりする行為も暴行にあたります。陵辱・加虐とは、暴行以外の方法で、精神的・肉体的に苦痛をあたえる行為です。たとえば、食事をさせない、トイレに行かせない、わいせつな行為をするといったことです。
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大阪府警東署警部補、高橋和也被告(34)=懲戒処分=が任意で取り調べた男性に暴言を吐き自白を強要したとされる問題で、大阪簡裁(西倉亮治裁判官)は28日、大阪区検が高橋被告を脅迫罪で★略式起訴したことを★「不相当」と判断した。公判を開かず罰金刑の略式命令を出すのは適当ではないと判断したとみられ、今後、簡裁で通常の公判が開かれる。
男性の弁護人は28日、記者会見し「略式手続きで済ませるべき事件ではない。★裁判所の見識を高く評価する」と話した。
大島忠郁・大阪地検次席検事は「公判には適切に対応したい」としている。
起訴状によると、高橋被告は9月3日、遺失物横領容疑で取り調べた男性にっ★「殴るぞおまえ。手出さへんと思ったら、大間違いやぞ」と怒鳴り、脅迫したとされる。
男性は取り調べを受けた際、怒鳴り声をICレコーダーで録音。10月に特別公務員暴行陵虐や公務員職権乱用などの容疑で高橋被告と、同席した巡査部長を検察当局に告訴したが、男性側が主張する足をたたくなどの暴行が確認できず、検察は脅迫罪を適用し、高橋被告のみを略式起訴した。