松下啓一 自治・政策・まちづくり

【連絡先】seisakumatsu@gmail.com 又は seisaku_matsu@hotmail.com

☆氏名公表・政策法務の観点から④グレーゾーン

2020-01-09 | 氏名公表
 制裁的公表は、法律や条例による義務の不履行、行政指導に対する不服従などがあった場合に,その氏名等を公表することを通して、その者の社会的評価を低下させ、あるいは社会経済上の不利益等の社会的制裁(大げさに言えば、村八分のようなもの)を狙うものである。

 悪名がなり響いていて、いまさら氏名公表されても、歯牙にもかけないという者には、まったく効果を期待できないが,多くの人は、社会的評価を重んじ,社会的評価の失墜が大きな損害につながるので、有効な制裁手段になりうる。

 ある意味、罰金などよりも、個人や事業者に対して侵害的な効果があり、インターネットの時代、その情報が拡散して、独り歩きし、個人や事業者に対しても、深刻なダメージを与えることも予想される。

 氏名公表は、両刃の剣のような面がある。

 後ほど詳しく論じるが、行政による制裁的公表は,事実行為であって、直接的法効果を有しない行為である。行政処分とはいえないが、その制裁としての侵害的危険性は、十分にあるので、慎重に検討する必要があるということである。

 その際、重要なのは、行政処分でないから、まったくフリーとしたり、危険性があるから、まったく禁止するといった画一論ではなく、この手法の薬の部分を活かし、他方、害毒の部分を抑え込むような制度設計が必要ということである。

 それには、まず氏名公表の法的性質という基本の部分から考えていく必要があるということである。行政法は、授業で教えたことがないので、勉強しながら、考えていくという長い作業になりそうだ。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ★自治基本条例・市民参加条例... | トップ | ☆はじめての条例づくり⑭いき... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

氏名公表」カテゴリの最新記事