説明会が行われ、関連資料が公表されている。公開政策討論会までの詳細なスケジュールが出されている。
(1)選挙及び公開政策討論会・日時及び場所
・市長選挙は、10月31日(日)
・公開政策討論会
①10月2日(土)午後7時から 新城文化会館小ホール
②10月7日(木)午後7時から 新城市開発センター大会議室
③10月14日(木)午後7時から 新城市つくで交流館ホール
(2)9月2日(木)までに行うべき手続等
1 参加の申出
公開政策討論会に参加しようとする立候補予定者は、参加の申出をする必要があります。2議題の提案・3推薦委員の推薦をする場合は9月2日(木)までに、2議題の提案・3推薦委員の推薦をしない場合は9月25日(土)までに参加の申出をすることができます。
2 議題の提案
9月2日(木)までに参加の申出をした立候補予定者は、議題の提案をすることができます。
3 推薦委員の推薦
⑴ 委員の推薦
9月2日(木)までに参加の申出をした立候補予定者は、実行委員会の委員にしたい者を推薦することができます。
⑵ 推薦委員
立候補予定者から推薦されて市長から委嘱を受けた者(以下「推薦委員」といいます。)は、実行委員会の委員として活動を行います。推薦委員は、実行委員会の検討に加わり、立候補予定者の意見を実行委員会に伝える等立候補予定者と実行委員会の仲介者・調整者としての役割も担うこととなります。また、委員として公平・公正な公開政策討論会となるよう活動する必要があります。そのため、推薦を受ける際に、誓約書を提出していただきます。
推薦委員は、仲介者・調整者でもあるため、重要な役割を果たします。円滑に実行委員会の会議ができるようできる限り3人を推薦してください。また、会議に毎回少なくとも1人は参加できるよう調整してください。
(3)9月10日(金)までの進行
9月10日(金)までは、おおむね次のように進められます。なお、9月第2週の実行委員会の会議は、9月7日(火)から9月10日(金)までの間で、いずれも夜に、進行の状況に応じて複数回開催する予定です。対面での会議を予定していますが、Zoomでの参加の準備も行います。
1 議題の決定
当日の議題は、立候補予定者が提案した議題(9月2日(木)が期限です。)、市民の意見、市長選挙の主たる争点等を勘案し、実行委員会において決定します。なお、立候補予定者が提案した議題を尊重するよう条例で規定されているため、実行委員会は、その旨を理解して議題の決定をします。
2 討論方法の検討
公開政策討論会当日の討論の方法について、実行委員会で検討を行います。立候補予定者の人数が確定されていないため、確定には至りません。
3 その他
その他の事項について、必要に応じて実行委員会で検討を行います。
(4)9月25日(土)までの進行
9月25日(土)までは、おおむね次のように進められます。実行委員会の会議の日程は、実行委員会の場で決めていきます。
1 参加の申出(最終期限)
公開政策討論会に参加しようとする立候補予定者の参加の申出の最終期限です。第4の2議題の提案・第4の3推薦委員の推薦を行うことはできません。
2 情報の提供の申出
立候補予定者は、議題が決定されてから、議題に関連する情報の提供を市の機関に求めることができるようになります。対象機関等は次のとおりです。短期間での対応となるため、膨大な量となる情報の提供の申出は、対応できない場合があります。
⑴ 対象機関
市長、議会、監査委員等市の機関
⑵ 提供の対象
申出を行った立候補予定者だけではなく、申出をしていない他の立候補予定者にも情報を提供します。
⑶ 提供の方法
市の機関が保有する文書の写し又は申出を受けてから新規に作成した文書を各立候補予定者に速達で郵送します。ただし、当該情報が新城市情報公開条例(平成17年新城市条例第25号)第7条に規定する非開示情報等に当たる場合は、提供することができません。
3 討論方法の確定
立候補予定者の人数を確定させることができるため、公開政策討論会当日の討論の方法について確定させます。
4 主宰者の検討
公開政策討論会の主宰者(当日の進行役)について、実行委員会が検討します。
5 主宰者の承認
条例上、主宰者の決定には立候補予定者の承認が必要であるため、実行委員会が検討をして選定した主宰者を立候補予定者に承認してもらいます。
6 その他
その他の事項について、必要に応じて実行委員会で検討を行います。
なるほど、大体わかった。
(1)選挙及び公開政策討論会・日時及び場所
・市長選挙は、10月31日(日)
・公開政策討論会
①10月2日(土)午後7時から 新城文化会館小ホール
②10月7日(木)午後7時から 新城市開発センター大会議室
③10月14日(木)午後7時から 新城市つくで交流館ホール
(2)9月2日(木)までに行うべき手続等
1 参加の申出
公開政策討論会に参加しようとする立候補予定者は、参加の申出をする必要があります。2議題の提案・3推薦委員の推薦をする場合は9月2日(木)までに、2議題の提案・3推薦委員の推薦をしない場合は9月25日(土)までに参加の申出をすることができます。
2 議題の提案
9月2日(木)までに参加の申出をした立候補予定者は、議題の提案をすることができます。
3 推薦委員の推薦
⑴ 委員の推薦
9月2日(木)までに参加の申出をした立候補予定者は、実行委員会の委員にしたい者を推薦することができます。
⑵ 推薦委員
立候補予定者から推薦されて市長から委嘱を受けた者(以下「推薦委員」といいます。)は、実行委員会の委員として活動を行います。推薦委員は、実行委員会の検討に加わり、立候補予定者の意見を実行委員会に伝える等立候補予定者と実行委員会の仲介者・調整者としての役割も担うこととなります。また、委員として公平・公正な公開政策討論会となるよう活動する必要があります。そのため、推薦を受ける際に、誓約書を提出していただきます。
推薦委員は、仲介者・調整者でもあるため、重要な役割を果たします。円滑に実行委員会の会議ができるようできる限り3人を推薦してください。また、会議に毎回少なくとも1人は参加できるよう調整してください。
(3)9月10日(金)までの進行
9月10日(金)までは、おおむね次のように進められます。なお、9月第2週の実行委員会の会議は、9月7日(火)から9月10日(金)までの間で、いずれも夜に、進行の状況に応じて複数回開催する予定です。対面での会議を予定していますが、Zoomでの参加の準備も行います。
1 議題の決定
当日の議題は、立候補予定者が提案した議題(9月2日(木)が期限です。)、市民の意見、市長選挙の主たる争点等を勘案し、実行委員会において決定します。なお、立候補予定者が提案した議題を尊重するよう条例で規定されているため、実行委員会は、その旨を理解して議題の決定をします。
2 討論方法の検討
公開政策討論会当日の討論の方法について、実行委員会で検討を行います。立候補予定者の人数が確定されていないため、確定には至りません。
3 その他
その他の事項について、必要に応じて実行委員会で検討を行います。
(4)9月25日(土)までの進行
9月25日(土)までは、おおむね次のように進められます。実行委員会の会議の日程は、実行委員会の場で決めていきます。
1 参加の申出(最終期限)
公開政策討論会に参加しようとする立候補予定者の参加の申出の最終期限です。第4の2議題の提案・第4の3推薦委員の推薦を行うことはできません。
2 情報の提供の申出
立候補予定者は、議題が決定されてから、議題に関連する情報の提供を市の機関に求めることができるようになります。対象機関等は次のとおりです。短期間での対応となるため、膨大な量となる情報の提供の申出は、対応できない場合があります。
⑴ 対象機関
市長、議会、監査委員等市の機関
⑵ 提供の対象
申出を行った立候補予定者だけではなく、申出をしていない他の立候補予定者にも情報を提供します。
⑶ 提供の方法
市の機関が保有する文書の写し又は申出を受けてから新規に作成した文書を各立候補予定者に速達で郵送します。ただし、当該情報が新城市情報公開条例(平成17年新城市条例第25号)第7条に規定する非開示情報等に当たる場合は、提供することができません。
3 討論方法の確定
立候補予定者の人数を確定させることができるため、公開政策討論会当日の討論の方法について確定させます。
4 主宰者の検討
公開政策討論会の主宰者(当日の進行役)について、実行委員会が検討します。
5 主宰者の承認
条例上、主宰者の決定には立候補予定者の承認が必要であるため、実行委員会が検討をして選定した主宰者を立候補予定者に承認してもらいます。
6 その他
その他の事項について、必要に応じて実行委員会で検討を行います。
なるほど、大体わかった。