松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆公開政策討論会の実施まで・非常時の対応

2021-08-30 | 条例に基づく公開政策討論会
 非常時はどうするのか。その対応についても決めている。緻密だ。

1 新型コロナウイルス感染症
 新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言が発出された場合等会場での傍聴ができなくなった場合の対応は次のとおりとします。
⑴ ケーブルテレビ(ティーズ)の放送及びYouTubeでの配信のみとします。
⑵ 日時の変更はしません。
⑶ 会場を次のとおり変更します。
ア 10月2日(土) 新城市役所本庁舎4階会議室
イ 10月7日(木) 新城市勤労青少年ホーム軽運動場
ウ 10月14日(木) 新城市勤労青少年ホーム軽運動場

なるほど、リモートでやるということだ。

2 台風等の災害の場合
 台風等の災害が発生し、開催ができない場合の対応は次のとおりとします。
⑴ 開催しない旨の決定は、当日の午前6時30分までに行います。
⑵ 各立候補予定者に開催しない旨を電話等で伝えます。
⑶ 防災行政無線及びホームページを利用して開催の中止及びエの内容を広報します。
⑷ 代替日に撮影をし、放送(生放送を含む。)及び配信のみを行います。代替日の日時及び場所は次のとおりです。
 ア 10月2日(土)が中止になった場合
  10月4日(月)午後7時から 新城市役所本庁舎4階会議室
 イ 10月7日(木)が中止になった場合
  10月11日(月)午後7時から 新城市役所本庁舎4階会議室
 ウ 10月14日(木)が中止になった場合
  10月18日(月)午後7時から 新城市役所本庁舎4階会議室

 なるほど、10月には、台風もあるかもしれない。台風が行った後に、放送でやるということだ。等とは、地震もあるだろう。
 私は、10月2日に見に行こうと思っているが、ホームページを見ればいいということか(会場の入場人数や予約などは、もう決まったのだろうか)。

3 その他の非常事態の場合
 その他の非常事態が発生した場合には、市が開催の是非を判断します。

 たとえば、大地震が起こり、そもそも開催できない場合もあるだろう。
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