松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆一条しかない法律・福祉従事者法

2022-06-18 | はじめての条例づくり
 一般的に、法律は、第1条(目的)、第2条(定義)というのがふつうであるが、1条しかない法律というのもある。
 明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)は、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラ
ス」という条文になっている。

 条のない法律は、「第1条」とは書かずに、いきなり条文が始まる。

 法令検索で、「福祉従事者」という用語がある法律は、「介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律」(平成26年法律第97号)のみである。
 
 題名は立派であるが、法文は、「政府は、高齢者等並びに障害者及び障害児が安心して暮らすことができる社会を実現するためにこれらの者に対する介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下「介護・障害福祉従事者」という。)が重要な役割を担っていることに鑑み、これらのサービスを担う優れた人材の確保を図るため、平成二十七年四月一日までに、介護・障害福祉従事者の賃金水準その他の事情を勘案し、介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方についてその財源の確保も含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」という1条のみである。

 ここでは、福祉人材確保の視点は、「介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方」に関心が寄っている。

 むろん、この点は重要であるが、福祉人材を量と質の両面から確保するため、「参入促進」「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」から、総合的・計画的に取り組むことが必要である。これは国と地方が連携して取り組みことになるが、地方は、地方の得意分野を中心に取り組みことになる。

 新城市では、「新城市福祉従事者がやりがいを持って働き続けることができるまちづくり条例」第9条に基づいて、福祉従事者支援施策推進会議がスタートした。この会議では、3つの実行委員会が設置されている。
 魅力発信チーム
 連携推進チーム
 事業所支援チーム
関係者が連携協力しながら、地域の強みを生かし、福祉人材のバックアップを進めていくものである。注目したい。

 座長は、円卓会議からの流れで、前澤このみさんが、やってくれているようだ。応援したい。

 新茶を送っていただいた。白井茶園のもっ茶んのお茶である。せっかくのお茶なので、入れ方を試行錯誤した。いつも、おいしくいただいている。
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