松下啓一 自治・政策・まちづくり

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★法制執務研修・初級編(市町村アカデミー)

2014-05-15 | 1.研究活動
 久しぶりに市町村アカデミーに出講した。

 市町村アカデミーからは、毎年、何度かお誘いを受けるが、いつも日程が合わず、大半がお断りになってしまう。今回は、そんな不義理の連鎖を止めようと、少し無理をして、出講することになった。

 受講者のメインは、最近、法制担当になった人たちである。私の担当は自治体の条例と主要判例であるが、私の担当は、午後の1時から5時という短い時間なので、徳島市公安条例判決を中心にその説明とワークショップをした。

 この大法廷判決を分類して、条例ができる場合(○)、できない場合(×)を考え、さらにはそれぞれの具体例を考えてもらった。
 発表してもらったが、面白かったのは、条例ができないケースを考えたという人がいたことである。

 ×を考える人がいるということは、講師にとっては、次の話に展開するうえで、おいしいリアクションなのである。市長から条例をつくれと命令されているのである。にもかかわらず、できない例を考えてどうするとツッコミが入るからである。

 ここで学ぶのは、大学で学ぶ法務と実務で行う法務の違いである。大学の授業ならば、徳島市公安条例判決が採用する実質判断説を批判的に検討することになるが、実務では、そんなことを言っても何にもならない。すでにある大法廷判決をうまく使うコツを学ぶのが実務の法務論になる。

 いつも受講者に、改め文を止めて新旧対照表方式を採用しているか聞くが、今回は開成町と高根沢町から手があがった。全国で100自治体位になっているのだろう。
 改め文を止める理由であるが、難しいからではなく、市民に分かるように書こうとすると、改め文は、???という私の説明は、全体の講義を聞かないと分かりにくいかもしれない。

 法制執務の研修であるが、今回も、スマホを出してもらって、サガジョの魚河岸シャツを見てもらった。そのうち、市町村アカデミーから注意がくるのだろうか。 
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