
横浜市の夜間研修の2回目である。
この日は、住民関連の規定を中心に解説した。
地方自治法には、住民の規定は少ない。住民が主語の規定は、全部で6条しかなく、10条の役務の提供を受ける権利(負担を分任する義務)のほかは、請求権、チェック権である。主権者としての住民が、役所をコントロールする権利として書かれている。
もちろん、これら規定も重要であるが、それだけでは地方自治はできないというのが私の主張である。ただ、今回は、地方自治法の講義なので、法以外の部分は、できる限りふれないで説明することにした。その分、私も元気が出ずに、力が空回りしたように思う。
住民監査請求、住民訴訟は、法律学的には興味深いテーマだと思う。専門的立場では、住民の権利を保護する立場で、どんどん深堀することになるので、こんなにがんじがらめにされては、自治体職員が気の毒と思う学説や判決も出てくる。私は、職員については、あまり細かいことを言わずに(多少の失敗があっても)、存分に力を発揮させた方がずっと市民のためになるという立場であるが、「当局寄りで、市民的ではない」とされて、旗色が悪い。
住民監査請求や住民訴訟の事例を読んでいると、自治体職員は、余計なことをせずに、決まったことだけやっていた方が良いという気になってしまうだろう。「角を矯めて牛を殺す」ということわざを思い出す。
この日は、大学の授業は朝の1時間目からあった。臨時のゼミである。松下ゼミでは、前期でほぼ1年分の時間数をやってしまう。またお昼も学生と打ち合わせがあり、この夜間講座まで目一杯、よく働いたのでやや疲れた。
ただ、終了後、受講している秘書課の職員が壇上の私のところまでやって来て、しばし楽しい昔話になったことと、帰りがけに、髪の長い美人の受講生と横浜までご一緒して、昔話をしながら帰ったことなどがあり、全体では、終わりよければすべてよしになった(ただ昔話が多いということは老人化しているのだろうか)。
この日は、住民関連の規定を中心に解説した。
地方自治法には、住民の規定は少ない。住民が主語の規定は、全部で6条しかなく、10条の役務の提供を受ける権利(負担を分任する義務)のほかは、請求権、チェック権である。主権者としての住民が、役所をコントロールする権利として書かれている。
もちろん、これら規定も重要であるが、それだけでは地方自治はできないというのが私の主張である。ただ、今回は、地方自治法の講義なので、法以外の部分は、できる限りふれないで説明することにした。その分、私も元気が出ずに、力が空回りしたように思う。
住民監査請求、住民訴訟は、法律学的には興味深いテーマだと思う。専門的立場では、住民の権利を保護する立場で、どんどん深堀することになるので、こんなにがんじがらめにされては、自治体職員が気の毒と思う学説や判決も出てくる。私は、職員については、あまり細かいことを言わずに(多少の失敗があっても)、存分に力を発揮させた方がずっと市民のためになるという立場であるが、「当局寄りで、市民的ではない」とされて、旗色が悪い。
住民監査請求や住民訴訟の事例を読んでいると、自治体職員は、余計なことをせずに、決まったことだけやっていた方が良いという気になってしまうだろう。「角を矯めて牛を殺す」ということわざを思い出す。
この日は、大学の授業は朝の1時間目からあった。臨時のゼミである。松下ゼミでは、前期でほぼ1年分の時間数をやってしまう。またお昼も学生と打ち合わせがあり、この夜間講座まで目一杯、よく働いたのでやや疲れた。
ただ、終了後、受講している秘書課の職員が壇上の私のところまでやって来て、しばし楽しい昔話になったことと、帰りがけに、髪の長い美人の受講生と横浜までご一緒して、昔話をしながら帰ったことなどがあり、全体では、終わりよければすべてよしになった(ただ昔話が多いということは老人化しているのだろうか)。