(靖国神社境内 バール判事石碑)
土佐のくじらです。
ブログ開設以降、長々と明治以降の戦争歴史に対する、私の個人的見解を述べてまいりましたが、
いよいよ、それも終盤になろうとしております。
日本は敗戦国となるのですが、その後の日本に、大きな影響を与えたものが、
終戦の翌年から始まった、極東国際軍事裁判、通称、東京裁判です。
この裁判が意味するものを申しますと、
戦勝国の連合国側こそが、民主的国家の陣営である・・・。
連合国側こそ、解放者なのである・・・。というイメージ戦略を、さも合法的なスタイルをとって世界にアピールし、
記録=史実として残した、歴史の勝者の一大キャンペーンだと言えます。
かつての日本の鎌倉幕府が、庶民レベルで人気の高かった平清盛に対して、
清盛悪人説を定着させるために、「平家物語」をつくり、琵琶法師を組織的に使って全国流布させたように。
歴史は史実です。
歴史は勝者がいくらでも書けるので、このように、全くあてにはならないのです。
連合国=民主主義的国家=民主主義的解放者を演出するその対比として、
日本が独裁的軍事国家であって、非人道的な振る舞いをしたことをことさら熱弁し、
その反対意見を、全く聞き入れなずに、行われたものであります。
これは、言葉の上では、「裁判」という、さも民主的手続きをとってはおりますが、完全な報復であり勝者のリンチです。
最後はアメリカの完全勝利と言われますが、アメリカ兵の死者は40万人にも及びました。
またイギリスを始め欧米諸国は、東インド以東のアジア植民地を失いました。
当時の、日本に対する恨み心は理解できます。
しかし、報復なら報復、リンチならリンチを、堂々とすればよろしいのです。
連合国こそ、野蛮人だったのですから。
裁判・・・という、一見きれいごと、民主的手法に則って行っているように見せるところが、
いかにも、狡猾な侵略者っぽくって、私は当時の白人が大っ嫌いです。
この東京裁判の、何が問題なのか。
1、A級戦犯を裁く「人道に対する罪」と「平和に対する罪」、この二つの新しい犯罪規定については事後法です。
昭和19年から、アメリカが急遽作成したものです。この2つに関しては、少なくとも昭和19年以降の事項に限り有効です。
事後法裁判は無効です。そうでなければ、民主的とは言えません。
2、反対意見を聞き入れないのは、恐怖裁判です。
GHQは占領下の日本に、プレスコードなどを発して徹底した検閲、言論統制を行いました。連合国や占領政策に対する批判や、東京裁判に対する批判も封じました。
裁判の問題点の指摘や批評は排除され、逆にこれらの報道は、被告人が犯したといわれる罪についてだけが、大々的に取上げ繰返し宣伝が行われたのです。
そして、イギリス領インド帝国の法学者・裁判官パール判事は判決に際して、「意見書」、通称「パール判決書」を発表し、 事後法で裁くことはできないと、全員無罪を主張しましたが、聞き入れられませんでした。パール判事は、1952年に再び来日 した際、「東京裁判の影響は原子爆弾の被害よりも甚大だ。」とコメントしています。
3、連合国側の国際法違反を問わない、極めて不公平な裁判です。
この裁判では原子爆弾の使用や、民間人を標的とした無差別爆撃の実施など、連合国軍の行為は対象となりませんでした。
4、東京裁判の証人に、偽証罪は問われていません。
満州皇帝溥儀は、戦勝国ロシアに言いくるめられて、嘘の証言をしたことを、その後の自伝に書いております。
この時に、「南京大虐殺」などの日本軍非道説が、雨後の筍のように出てきたのは、「裁判なのに、嘘を言っても構わなかったから」です。
つまり、敗戦国日本を悪者にし、戦勝国である連合国を、ただ称えるためのセレモニーを、裁判という形で歴史に定着させたのです。
5、昭和天皇と日本国民全員を人質にとって行われた、極めて卑怯な裁判です。
まぁこれは、言わずもがな・・・ですよね。
6.東京裁判を日本が認めることを条件に、日本の独立はなされました。
日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)の第11条で、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の 他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するもの とする・・・。とあります。
つまり、「日本よ、占領を解いて欲しければ、東京裁判を認めよ。」ということです。
日本の独立は、日本が侵略国家で、卑怯で、非人道的な歴史を抱えることとは、実はセットメニューだったのです。
7.東京裁判は、連合国=民主主義国家=解放軍という演出です。
世界人権宣言第11条には、「何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。」とあります。
東京裁判は、1948年(昭和23年)11月12日に刑の宣告を含む判決の言い渡しが終了したが、世界人権宣言は、その直後の1948 年(昭和23年)12月10日の第3回国際連合総会で採択されました。
つまり、東京裁判の判決は、世界人権宣言の採択に間に合わせる形で行われたのです。
ともあれ東京裁判は、裁判という名には、全く相応しくありません。
これがもし、本当に裁判ならば、今中国で政治犯に行われている裁判を、アメリカは非民主的だと非難する資格はありません。
本当に民主的国家の世界ならば、東京裁判はやり直すべきです。
その時には、ぜひ拙ブログ、「誇るべき日本の歴史シリーズ」を、参考にしていただければと思います。