現在、別のブログで書いています記事ですが、これから当面は、転記させて頂きます。
もちろん、内容証明を書きます上で、知っておきたい民法です。
民法第1条には、次のように書かれています。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
上段は、信義誠実の原則と呼ばれています。
どちらも読んで大体想像がつくと思いますが、悪いことをしてはいけないといったイメージでOKです。
様々なケースで出てくることですが、これ自体を契約書に記載することはないでしょう。
しかし、契約違反の場合、これらの観点から問題点を問われる場合は、結構多くみられるでしょう。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
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民法第1条には、次のように書かれています。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
上段は、信義誠実の原則と呼ばれています。
どちらも読んで大体想像がつくと思いますが、悪いことをしてはいけないといったイメージでOKです。
様々なケースで出てくることですが、これ自体を契約書に記載することはないでしょう。
しかし、契約違反の場合、これらの観点から問題点を問われる場合は、結構多くみられるでしょう。
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