民法第86条には、次のように書かれています。
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
不動産は、基本的(日常的)には、土地、建物だとお考え下さい。
不動産以外は、すべて動産と呼ばれます。
無記名債権って何?
分かりやすい例では、JRの改札口で切符を買いました。切符は先に購入しますね。これらには名前を書きませんね。こういった場合を指しています。
この無記名債権も、動産として扱います。
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2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
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分かりやすい例では、JRの改札口で切符を買いました。切符は先に購入しますね。これらには名前を書きませんね。こういった場合を指しています。
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