民法第32条の2には、次のように書かれています。
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
「何これ?」と思われました方、意外と重要な条文なんです。
相続に関することだからです。
相続には、亡くなられた方の順番が大切です。
しかし、何らかの事故があり、大量に亡くなられるという大惨事があったとしましょう。
父と一緒に旅行していた息子も巻き込まれました場合、どちらが一瞬でも先に亡くなられたのかは、考えないことにしましょうとの意味です。
ですので、この場合でしたら、2人が同時に亡くなられたものと推定します。
「推定する」って、少し難しいですね。
後々になり、やっぱり亡くなられた順番がはっきりと分かりました場合には、その順番に変更可能ですといった意味だと認識下さい。
その他の注意点もございます。
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相続には、亡くなられた方の順番が大切です。
しかし、何らかの事故があり、大量に亡くなられるという大惨事があったとしましょう。
父と一緒に旅行していた息子も巻き込まれました場合、どちらが一瞬でも先に亡くなられたのかは、考えないことにしましょうとの意味です。
ですので、この場合でしたら、2人が同時に亡くなられたものと推定します。
「推定する」って、少し難しいですね。
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