民法第88条には、次のように書かれています。
1 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
果実ってくだもの?
天然果実はくだものの“イメージ”で捉えて頂いて結構です。
※厳密には違います。イメージです。
例えば、一軒家を買いました。
その庭には、なんと柿の木があり、美味しい柿の実が。
この柿の実は、天然果実です。
突然庭から鉱物が出てきましても、天然果実です。
法定果実とは、例えばですが、お金を貸しました際、
利息を決めていたとしましょう。
この利息は法定果実です。
簡単そうで、ちょっと難しいかな!?
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2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
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天然果実はくだものの“イメージ”で捉えて頂いて結構です。
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その庭には、なんと柿の木があり、美味しい柿の実が。
この柿の実は、天然果実です。
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法定果実とは、例えばですが、お金を貸しました際、
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