民法第89条には、次のように書かれています。
1 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
これは、前半が、簡単そうで、結構難しい条文です。
その前半ですが、例えば、土地を近々売ろうと思ってました。
しかし、もうすぐ米の収穫時期です。
米の収穫前に土地を売ってしまえば、その土地を取得した方が、米を頂けます。
しかし、土地を売る前に、全て収穫しましたら、その収穫した方、つまり元の持ち主(所有者)が、米を頂けます。
こんなイメージです。
後半は、例えば、家賃収入がある建物を売ります場合、売りました日が、月の途中だった場合には、その月の家賃収入を日割計算で分けましょうのイメージです。
内容証明にも関わる内容ですよ。
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1 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
これは、前半が、簡単そうで、結構難しい条文です。
その前半ですが、例えば、土地を近々売ろうと思ってました。
しかし、もうすぐ米の収穫時期です。
米の収穫前に土地を売ってしまえば、その土地を取得した方が、米を頂けます。
しかし、土地を売る前に、全て収穫しましたら、その収穫した方、つまり元の持ち主(所有者)が、米を頂けます。
こんなイメージです。
後半は、例えば、家賃収入がある建物を売ります場合、売りました日が、月の途中だった場合には、その月の家賃収入を日割計算で分けましょうのイメージです。
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