民法第94条には、次のように書かれています。
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
有名な条文の中の1つです。
何かから逃れたいとき、人を巻き込んで巻きこんでウソをついてしまうケースのことです。
不動産で例えるのがいいのでしょうが、別の例にしましょう。
例えば、あなたは、高級な絵画を売る約束をしました。しかし、売るのが惜しくなり、売らない方法を考えました。「そうだ。友人のAに先に売ってしまったことにしておこう」 Aに連絡しますと、買ったことにしておいてもらう旨、了解を得ました。そして、Aに絵画を渡しました。
その後、売る約束をした方から、絵画の引き渡しを求められました。「すみません。もう別の人に売ってしまいました」債務不履行(後々出てきます)責任は逃れられませんが、絵画は助かりました。
しかし、そのウソのAとの契約は、無効なんです。
更に、絵画を受け取ったAが、第三者のXに、勝手に絵画を売ってしまいました。その絵画を受け取ったXは、そんな事情を知りません。
あなたがXに絵画を返してほしいと言いましても、Xは善意の第三者ですので、Xは返す必要はないんです。
ちなみに、善意とは、「良い(善い)人」といった意味ではなく、「知らなかった」という意味です。
少し難しかったでしょうか?
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2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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不動産で例えるのがいいのでしょうが、別の例にしましょう。
例えば、あなたは、高級な絵画を売る約束をしました。しかし、売るのが惜しくなり、売らない方法を考えました。「そうだ。友人のAに先に売ってしまったことにしておこう」 Aに連絡しますと、買ったことにしておいてもらう旨、了解を得ました。そして、Aに絵画を渡しました。
その後、売る約束をした方から、絵画の引き渡しを求められました。「すみません。もう別の人に売ってしまいました」債務不履行(後々出てきます)責任は逃れられませんが、絵画は助かりました。
しかし、そのウソのAとの契約は、無効なんです。
更に、絵画を受け取ったAが、第三者のXに、勝手に絵画を売ってしまいました。その絵画を受け取ったXは、そんな事情を知りません。
あなたがXに絵画を返してほしいと言いましても、Xは善意の第三者ですので、Xは返す必要はないんです。
ちなみに、善意とは、「良い(善い)人」といった意味ではなく、「知らなかった」という意味です。
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