民法第9条には、次のように書かれています。
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
成年被後見人の方が行った法律行為は取り消すことができます。
法律行為とは説明が難しいのですが、契約のようなイメージでOKです。
例えば、不動産売買のような契約(売買契約)を成年被後見人が行いました場合、よく分かっていない状態で契約した可能性もありますので、取り消すことができるのです。
取り消しとは、最初(契約時)にさかのぼって、無かったことにしようという意味です。
しかし、コンビニでパンを購入してきたことまで、取り消すことができるとしましては、何でも取り消せます。
そこで、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、例外としています。
その他の注意点もございます。
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例えば、不動産売買のような契約(売買契約)を成年被後見人が行いました場合、よく分かっていない状態で契約した可能性もありますので、取り消すことができるのです。
取り消しとは、最初(契約時)にさかのぼって、無かったことにしようという意味です。
しかし、コンビニでパンを購入してきたことまで、取り消すことができるとしましては、何でも取り消せます。
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