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(内容証明)知っておきたい民法_その4

2014年02月08日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第8条には、次のように書かれています。

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

昨日書きました民法第7条で認められた方は、成年被後見人と呼ばれます。

その成年被後見人をお世話する方が、成年後見人だとお考え下さい。

認知症になり、家庭裁判所に成年被後見人と認められた方は、日常生活を行う上で、例えば詐欺に遭ったりしたら大変です。

お世話をする人も必要になります。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
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