民法第31条には、次のように書かれています。
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
いつから失踪(死亡)したとみなすのかについて書かれています。
「みなす」とは、少し難しいのですが、絶対に○○だという事実になるといったイメージでOKです。
旦那がいなくなった場合は、7年経過後に確定します。
しかし、災難(天災等)により行方不明になりました場合は、災難が去った時を基準として確定します。
その他の注意点もございます。
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