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(内容証明)知っておきたい民法_その22

2014年02月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第95条には、次のように書かれています。

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

有名な条文の中の1つです。

簡単にいいますと、勘違いです。

あなたがある人と契約を結びました。口頭で「10万円を貸します」と言い、相手も合意を得ていました。

しかし、いざ書類(借用書)を作ります段階になり、「100万円を貸します」とし、それに気づいていなかったとしましょう。

こういった場合は、錯誤(勘違い)であるので、無効となるのです。

また、もう一つ有名なのが、例えばこの土地ABCは、近々大型開発が行われると聞き、土地ABCを購入したとしましょう。

そのことを、購入前に、売主にも言ってました。

しかし、実際に大型開発が行われますのが、土地XYZだとしましょう。大きな勘違いです。

こういったケースを、動機の錯誤といいます。

事前に相手に伝えていました場合は、無効となります。

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