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(内容証明)知っておきたい民法_その8

2014年02月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第21条には、次のように書かれています。

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

昨日の記事で、制限行為能力者の法律行為が取り消せる旨記載しました。

しかし、例えばですよ、「俺は20歳を超えてるぜ」といいながら、バイクを買いにやってきました上、タバコもプカプカ吸ってました。

容姿も考え、20歳以上であると思いました場合には、バイク販売店の方も、成年者(20歳以上)に販売したと思いますよね。

そういったウソを詐術といいます。

未成年者である制限行為能力者が、行為能力者であると騙した場合には、後で取り消すことができないと書かれています。

ですので、何が何でも、取り消せる訳ではないことだけ注意して下さい。

その他の注意点もございます。
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