民法第93条には、次のように書かれています。
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
有名な条文の中の1つです。
日常の中では、結構あることなんです。
例えば、初めて知り合ったAさんが、「この時計は100万円するんだ。もういらなくなったので、1万円で買いますか?」と言いました。
嬉しさのあまり「本当ですか!」と聞きました。「ああ、本当だ」と。
別の話をし、少し時間が経ち、Aさんが時計を渡そうともせず、帰ろうとしました。
「すみません。さっきの時計のお話ですが」
「あんなの冗談に決まっているだろ」
いえいえ、冗談ではすまないんですよ。有効なんです。
しかし、Aさんとは面識があり、Aさんはいつも冗談でそんなウソをつく人だと分かっていた場合は、無効になるんです。
冗談で言っていいことと、悪いこと、ありますよね。
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意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
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例えば、初めて知り合ったAさんが、「この時計は100万円するんだ。もういらなくなったので、1万円で買いますか?」と言いました。
嬉しさのあまり「本当ですか!」と聞きました。「ああ、本当だ」と。
別の話をし、少し時間が経ち、Aさんが時計を渡そうともせず、帰ろうとしました。
「すみません。さっきの時計のお話ですが」
「あんなの冗談に決まっているだろ」
いえいえ、冗談ではすまないんですよ。有効なんです。
しかし、Aさんとは面識があり、Aさんはいつも冗談でそんなウソをつく人だと分かっていた場合は、無効になるんです。
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