民法第11条には、次のように書かれています。
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
どこかで見ませんでした?
そうなんです。第7条と似ています。
被保佐人と呼ばれます。
もう一つ、民法第15条には、次のように書かれています。
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
こちらも、第7条と似ています。
被補助人と呼ばれます。
事理を弁識する能力を欠く→成年被後見人
事理を弁識する能力が著しく不十分→被保佐人
事理を弁識する能力が不十分→被補助人
と、事理を弁識する能力に分け、区分されています。
その他の注意点もございます。
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精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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被保佐人と呼ばれます。
もう一つ、民法第15条には、次のように書かれています。
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
こちらも、第7条と似ています。
被補助人と呼ばれます。
事理を弁識する能力を欠く→成年被後見人
事理を弁識する能力が著しく不十分→被保佐人
事理を弁識する能力が不十分→被補助人
と、事理を弁識する能力に分け、区分されています。
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