民法第7条には、次のように書かれています。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
長くてややこしい条文です。
認知症や知的障害になってしまいました場合、それを認めてもらうためのことが書かれています。
どこで認めてもらうのか?
家庭裁判所なんです。
しかし、手続きが少しややこしいです。また、認めて頂きますのに、少し時間が掛かります。
このあたりも、知っておかれた方が良いと思います。
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精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
長くてややこしい条文です。
認知症や知的障害になってしまいました場合、それを認めてもらうためのことが書かれています。
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