民法第101条には、次のように書かれています。
1 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
これは難しい条文ですね。
簡単に言いますと、例えばあなたがAさんを代理人とし、家を売ってもらおうと考えました。AさんがBさんに家を売る契約(法律行為)を行いましたが、実はBさんの詐欺により、Aさんが売ることになってしまったのです。あなたにとっては困りますよね。そういった場合、代理人Aさんに対し、詐欺取り消しを主張できるというのが前半部分です。
但し、あなたがAさんに対し、Bさんに売ってくれと指示したとしましょう。そうしましたら、取り消しはできないというのが後半部分です。
奥の深い条文で、これ以外にも色々なケースが考えられます。
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1 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
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これは難しい条文ですね。
簡単に言いますと、例えばあなたがAさんを代理人とし、家を売ってもらおうと考えました。AさんがBさんに家を売る契約(法律行為)を行いましたが、実はBさんの詐欺により、Aさんが売ることになってしまったのです。あなたにとっては困りますよね。そういった場合、代理人Aさんに対し、詐欺取り消しを主張できるというのが前半部分です。
但し、あなたがAさんに対し、Bさんに売ってくれと指示したとしましょう。そうしましたら、取り消しはできないというのが後半部分です。
奥の深い条文で、これ以外にも色々なケースが考えられます。
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