民法第135条には、次のように書かれています。
1 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
例えばですが、人にお金を貸しました際、いついつまでに返金すると決めていれば、その日が来るまでに「早く返せ」とはいえません。
また、例えばですが、いついつまでの間、この時計を貸そうと決めていれば、その日がやってきましたら、借りている側は、借りる権利を失います。
当たり前っぽいことですが、意外と大切なんですよ。
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2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
例えばですが、人にお金を貸しました際、いついつまでに返金すると決めていれば、その日が来るまでに「早く返せ」とはいえません。
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