日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その54

2014年03月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第139条には、次のように書かれています。

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

例えば、今は午後3時。「あなたに24時間、このゲームを貸してあげよう」と言われましたら、翌日の午後3時まで借りれるんです。

普通といえば、普通のことでしたでしょうか?

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ