民法第126条には、次のように書かれています。
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
これからたくさん出てくるのですが、民法では“時効”という概念があります。
時効も、難しくいえば、取得時効と消滅時効に分かれます。
追認することができると分かり、することができるときから5年以内に、追認するのならしないといけません。
しかし、いつの段階から追認できるのか、あやふやな場合もあります。そういった場合等のために、行為のときから20年以内にしないといけないとも書かれています。
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しかし、いつの段階から追認できるのか、あやふやな場合もあります。そういった場合等のために、行為のときから20年以内にしないといけないとも書かれています。
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