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(内容証明)知っておきたい民法_その47

2014年03月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第126条には、次のように書かれています。

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

これからたくさん出てくるのですが、民法では“時効”という概念があります。

時効も、難しくいえば、取得時効と消滅時効に分かれます。

追認することができると分かり、することができるときから5年以内に、追認するのならしないといけません。

しかし、いつの段階から追認できるのか、あやふやな場合もあります。そういった場合等のために、行為のときから20年以内にしないといけないとも書かれています。

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