民法第110条には、次のように書かれています。
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
まず、「準用する」って難しいですね。
ざっくりといえば、そのまま同様に使ってしまうといったイメージです。
ですので、昨日出てきました第109条のようにしてしまおうといった意味です。
さて、AさんはBさんに、自分の持ち家を貸すための代理権を与えました。BさんはCさんに、貸すための代理権の範囲を破り、「家を売る」といった契約を結んだとしましょう。
そうしますと、与えられた「貸す」権限以外(権限外)の行為をしてしまってますね。
このことにつき、Cさんが何の疑いももたず、Bさんと「売る」契約をしてしまった場合は、責任をとらないといけないといった内容です。
そりゃ、そうですよね。
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さて、AさんはBさんに、自分の持ち家を貸すための代理権を与えました。BさんはCさんに、貸すための代理権の範囲を破り、「家を売る」といった契約を結んだとしましょう。
そうしますと、与えられた「貸す」権限以外(権限外)の行為をしてしまってますね。
このことにつき、Cさんが何の疑いももたず、Bさんと「売る」契約をしてしまった場合は、責任をとらないといけないといった内容です。
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