民法第127条には、次のように書かれています。
1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
日常会話の中でも、結構こんなセリフないですか?「○○○○。但し、条件がある」と。
停止条件とは、発生するイメージでご理解下さい。
解除条件は、消滅するイメージでご理解下さい。
「あなたが大学に合格すれば、車を買ってあげよう」は、「~すれば~しよう」と、条件成就により発生しますので、停止条件です。
「あなたが大学を卒業すれば、仕送りはストップします」は、「~すれば~がなくなる」と。条件成就により消滅しますので、解除条件です。
ややこしいですが、大切な個所です。
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