民法第124条には、次のように書かれています。
1 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
追認すなわちOKを出すことは、例えばですが、強迫されていたとしましたら、その強迫がなくなった後でないとできませんし、例えば、成年被後見人であれば、行為能力者になり、その行為が分かる、つまり取り消すことができるんだと分かった後でないと、追認できないと書かれています。
一つ注意点があるとすれば、未成年者であれば、成年者になった後でないと、追認することができないのです。
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2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
追認すなわちOKを出すことは、例えばですが、強迫されていたとしましたら、その強迫がなくなった後でないとできませんし、例えば、成年被後見人であれば、行為能力者になり、その行為が分かる、つまり取り消すことができるんだと分かった後でないと、追認できないと書かれています。
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