民法第102条には、次のように書かれています。
代理人は、行為能力者であることを要しない。
えっ、未成年者でも、成年被後見人、被保佐人、被補助人でも代理人OKなの?
基本的にはOKなんです。
何で?
例えば、代理人が私(本人)の家を売る契約を結べば、家を売るのは私(本人)だからです。
つまり、代理人のした行為は、本人のためにした行為なんです。
こういったことを「本人に帰属する」なんて言葉で表現されます。
しかし、後から出てきますが、制限行為能力者が法定代理人になることは禁止されています。
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えっ、未成年者でも、成年被後見人、被保佐人、被補助人でも代理人OKなの?
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例えば、代理人が私(本人)の家を売る契約を結べば、家を売るのは私(本人)だからです。
つまり、代理人のした行為は、本人のためにした行為なんです。
こういったことを「本人に帰属する」なんて言葉で表現されます。
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