民法第114条には、次のように書かれています。
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
例えば、息子が勝手に代理権があると言い、父親名義の土地を売ったとしましょう。
父親はカンカンです。
買主は、父親に対し、相当の期間を定め、追認するかどうか聞きました。
結果、父は何も回答しませんでした。
そうしますと、追認を拒絶したものとみなされるのです。
簡単にいいます。息子は父親に対し、相当の責任を負うことになるのです。
こちらも、世の中、意外となさそうでありそうなことなんですよ。
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買主は、父親に対し、相当の期間を定め、追認するかどうか聞きました。
結果、父は何も回答しませんでした。
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