民法第103条には、次のように書かれています。
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1) 保存行為
2) 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
代理権は与えられているのですが、その範囲が定められていない場合にできることが書かれています。
大きく3つです。
◇保存行為
→例えば、トイレが壊れたので修理(修繕)する。
◇利用行為
→例えば、土地を一時駐車場として貸し、料金(報酬)を得る。
◇改良行為
→例えば、マンションの廊下を綺麗に装飾したり、照明を明るくする。
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権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1) 保存行為
2) 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
代理権は与えられているのですが、その範囲が定められていない場合にできることが書かれています。
大きく3つです。
◇保存行為
→例えば、トイレが壊れたので修理(修繕)する。
◇利用行為
→例えば、土地を一時駐車場として貸し、料金(報酬)を得る。
◇改良行為
→例えば、マンションの廊下を綺麗に装飾したり、照明を明るくする。
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