日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その45

2014年03月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第122条には、次のように書かれています。

取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

無効、取り消しの違いにつきましては、以前ご紹介させて頂きました。

といいましても、最初は、違いにつき、少しだけ難しいかもです。

さて、取り消しできる行為があり、取り消してもよかったのですが、「もういいや。その契約(法律行為)を認めよう」と、取り消しができる人が、取り消さずに認めたとしましょう。

そうしましたら、もう取り消すことができなくなるんです(そりゃそうですよね)。

取り消されますと、最初にさかのぼってなかったことになりますが、追認、つまり了解しましたら、最初にさかのぼって認めた(OKした)ことになるんです。

結構重要な内容ですよ。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする