民法第122条には、次のように書かれています。
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
無効、取り消しの違いにつきましては、以前ご紹介させて頂きました。
といいましても、最初は、違いにつき、少しだけ難しいかもです。
さて、取り消しできる行為があり、取り消してもよかったのですが、「もういいや。その契約(法律行為)を認めよう」と、取り消しができる人が、取り消さずに認めたとしましょう。
そうしましたら、もう取り消すことができなくなるんです(そりゃそうですよね)。
取り消されますと、最初にさかのぼってなかったことになりますが、追認、つまり了解しましたら、最初にさかのぼって認めた(OKした)ことになるんです。
結構重要な内容ですよ。
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